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自治体の皆さまへ

人権一口メモ No.268

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兵庫県太子町

◆子どもの権利 知っていますか?

8月は、「人権文化をすすめる町民運動」推進強調月間でした。4日に開催された記念大会では、人権ポスター・標語の表彰や玉城ちはるさん(シンガーソングライター)による記念講演が行われました。町民の皆さんにとっても人権について考えるよい機会になったのではないかと思います。たくさんのご参加、ありがとうございました。
さて、今年は、日本が「子どもの権利条約」を批准して30年を迎える年となります。この間、日本は国連の「子ども権利委員会」から何度も指摘を受けながらも、国内法が整備されていない状況が続いていました。しかし、2023年4月、「こども基本法」の施行と「こども家庭庁」の発足を機に、具体的な取組がスタートしています。
そのような社会情勢の中、今一度、「子どもの権利条約」について、考えたいと思います。
まず、大切にしたいのは、子どもも「一人の人間として人権(権利)をもっている」つまり、「権利の主体」だということです。そして、「子どもの権利条約」には4つの原則があり、
(1)差別の禁止
(2)子どもの最善の利益
(3)生命、生存及び発達に対する権利
(4)子どもの意見の尊重
が基本的な考え方となります。
しかし、私たち大人は、子どもたちの権利を大切にすることができているのでしょうか。
例えば、(4)について、子どもたちは、「意見表明権」をもっており、大人は「子どもの発達に応じて十分に考慮しなければならない」と定められています。しかし、「子どもは適切な判断ができない」「子どもは大人の言うことを聞くものだ」と思い込んでいたり、「権利を教えると子どもが生意気になる」と考えられたりして、子ども自身に関わることであっても本人の意思や願いを尋ねることなく大人が勝手に決めてしまったり、子どもの意見を軽く扱ったりすることが多々あるのではないでしょうか。
まずは、社会に残存する「子どもを軽く扱う風潮」を改めることが重要です。そして、子どもたち一人一人の権利と笑顔が守られる「こどもまんなか社会」を実現していきたいですね。

問合せ:社会教育課

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