所得税や市県民税の申告の受け付けが2月16日から始まります。確定申告は、スマートフォンで簡単にできる電子申告を利用してみませんか。会場に行かなくても日時を気にせず、自宅から申告できます。
申告をする必要がある人は今年1月1日時点で市内に住所があり、昨年中(令和5年1月1日~12月31日)に所得があった人です。ただし、まったく所得がなかった人でも、19歳以上で国民健康保険に加入している人や扶養認定などで課税(所得)証明書が必要となる人、18歳以上で扶養に入っていない人は申告が必要です。
■確定申告はスマホで電子申告!
○マイナンバーカードがある人
国税庁公式サイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、マイナンバーカードが読み取れるスマートフォンやパソコンで自宅から簡単に確定申告をすることができます。
※パソコンで申告する場合はICカードリーダーがなくてもスマートフォンで代用できます。
○マイナンバーカードがない人
税務署が発行するID・パスワードを使って、国税庁公式サイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、マイナンバーカードがなくても確定申告をすることができます。
※ID・パスワード発行には税務署の窓口で本人確認などの簡単な手続きが必要です。
○住宅ローン控除
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける人は、確定申告書を提出する必要があります。なお、市の申告会場や勤務先の年末調整では申告ができません。住宅ローン控除も電子申告が便利ですので利用してください。電子申告ができない場合は、龍野税務署(【電話】0791-62-0281)に相談してください。
○注意点
・スマートフォンやパソコンで確定申告書を提出しても、申告内容によっては、添付書類の提出が必要な場合があります。また、提出が省略できる添付書類は自宅で5年間保管してください。
・市県民税の申告は、スマートフォンやパソコンではできません。
・申告の手続きはコチラ(二次元コードは本紙をご覧ください)
■市役所によくある質問とその回答
このほかの不明な点は、税務課(【電話】63-3124)まで問い合わせください。
Q 申告が必要な収入か
A 給与や公的年金等のほかにシルバー人材センターから受け取る配分金や個人年金、生命保険の満期返戻金、農作物を栽培する人なども申告の対象です。また、給与や公的年金等以外に20万円以下の所得がある場合、確定申告は不要ですが、市県民税の申告が必要です。
Q 障害者控除を受けたい
A 障害者手帳や療育手帳などがあれば控除を受けることができます。手帳を持っていなくても65歳以上の要介護認定者で基準に該当し、市が発行する「障害者控除対象者認定書」があれば、障害者控除を受けることができます。認定書の発行手続きは、高年福祉課(【電話】63-3160)または市民局管内の保健福祉課まで。
Q ひとり親家庭などへ、税の軽減はありますか
A ひとり親家庭などへの軽減措置として、一定金額の所得控除が受けられる「ひとり親控除」と「寡婦控除」があります。
※ひとり親とは、納税者が現に婚姻していない、または配偶者の生死が明らかでない人で、次の要件をすべて満たす人です。
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない
・生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下の人)がいる
・合計所得金額が500万円以下
※寡婦とは、ひとり親に該当せず、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない人で、次のいずれかの要件を満たす人です。
・夫と離婚後に婚姻しておらず、扶養親族がいる人で合計所得金額が500万円以下
・夫と死別後に婚姻していない、または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下
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