■いざという時、近くに頼れる人はいますか
近年、働き方や生活様式の変化、核家族化などさまざまな要因により、地域のつながりは薄れ、近所にどのような人が住んでいるか分からないと感じる人も多いのではないでしょうか。
大規模災害が起きた時、生き埋めになった人の救出は一刻を争います。しかし、消防や自衛隊などによる救助活動は広範囲で行われるため、救助が間に合わない可能性があり、高齢者や障碍者など自分一人で逃げられない人が被害に遭うリスクがあります。
平成23(2011)年に発生した東日本大震災では、亡くなった人のうち、約6割が65歳以上の高齢者でした。また、障碍者の死亡率は、被災した全住民の死亡率の約2倍と推計されています(※)。
一方、平成7(1995)年に発生した阪神・淡路大震災では、9割以上の人が自力で脱出したり、家族や友人、近隣住民などにより救助されました(下図参照)。
発災時に地域の人と協力して助け合えるよう、市は、災害時に自力避難が困難な人(要援護者)を支援する「災害時要援護者支援制度」を設け、みんなで助かる・助け合う地域づくりを推進しています。
(※)参考:総務省消防庁平成30年版消防白書
◇阪神・淡路大震災における生き埋めや閉じ込められた際の救助主体など
内閣府 平成30年版防災白書を改編
■災害時要援護者支援制度とは
災害時に自力避難が困難な人(要援護者)の個人情報を、市が地域の避難支援組織に提供することで、発災時の安否確認や要援護者への支援物資に関する情報提供などに活用できる制度で、過去の災害を教訓に作られました。
また、いざという時に備えて、避難支援組織は提供された個人情報をもとに平時から要援護者の家を訪問するなど、顔の見える関係づくりを行っています。
◆制度で対象とする災害時要援護者
◇以下いずれかの手帳を持つ人
・身体障害者手帳1級、2級
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳1級
◇要介護3以上の人
◇生命維持に必要な医療的ケアを受けている人
◆避難支援組織
市と個人情報の取り扱いに関する協定を締結し、制度に同意した要援護者の個人情報提供を受ける地域団体。
日頃の見守り、避難支援の検討や体制づくり、支援の実施などに携わる。
◆お知らせ 要援護者支援制度の同意書を返送してください
6月に対象者へ、同意書兼個別避難計画を発送しました。内容を確認の上、同意、非同意にかかわらず7月16日(火)までに返送してください。なお、昨年度までに同意済みの人にも書類を送付しています。
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