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自治体の皆さまへ

〔Column〕生きる

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兵庫県川西市

■「合理的配慮」とは? Vol.3
◇ポイントは「先回りしない」ことと「話し合う」こと
前回の内容をまとめると、合理的配慮とは、障がいのある人からの申し出について、話し合いながらバリアの解消に努めるということです。
ポイントは二つあり、一つ目は、勝手に先回りしないということ。どんな配慮が必要かは、同じ障がい種別でも違うことがあり、決めつけてはいけないからです。本人からの申し出がなくても、明らかに困っている様子であれば、こちらから声を掛けましょう。二つ目は、話し合いが大事ということ。障がいのある人とどうしてほしいかを話し合い、互いに納得できるようにすることが大切です。
前回の「飲食店でのメニュー読み上げ」を例に考えてみましょう。料理の種類が多い店だと、「全部読み上げると時間がかかるから、無理だ」と店員は思うかもしれません。ですが話してみると、その人は麺類のメニューだけを知りたいのかもしれません。話し合えば膨大な時間がかかることはないはずです。
以前、聴覚障がいのある人が居酒屋を予約しようとしたら、「手話が分からない、筆談する時間もないから」という理由で拒否された事件がありました(障害者差別解消法に違反する例として報道されました)。実際には、聴覚障がいのある人がメニューを指さすなどして飲食店を利用しています。店側はおそらく、障がいのある人と接した経験が少なく、不安が大きかったのでしょう。知識がなく不安に思ったとしても、まずは受け入れて対話してみることが大切です。
(公財)世界人権問題研究センター研究員 松波めぐみ

問合せ:人権推進多文化共生課
【電話】072-740-1150

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