大きな地震による家屋の倒壊から身を守るためには、住まいの耐震性と安全性を確保することが重要です。昭和56年5月31日以前に着工した住宅の簡易耐震診断を受け、「危険」「やや危険」と診断された場合は、市川町耐震化促進事業の補助制度を利用して耐震対策をしましょう。
◆簡易耐震診断推進事業
昭和56年5月31日以前に着工した住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅)が対象です。
※ただし、平成12年~14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」または平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」により耐震診断を受けた建築物は対象外です。診断費用に関して、木造戸建住宅については発生しません。
◆市川町耐震化促進事業
〇住宅耐震改修計画策定費補助
簡易耐震診断を受け、家屋が「危険」「やや危険」と診断された場合に、耐震改修にかかる計画策定をご検討の方は、住宅耐震改修計画策定費補助(限度額20万円)をご利用ください。
〇住宅耐震改修工事費補助
簡易耐震診断を受け、家屋が「危険」「やや危険」と診断された場合に、耐震改修(改修後の耐震診断結果が「安全」となるもの)をご検討の方は、住宅耐震改修計画策定費補助を受けた上で、住宅耐震改修工事費補助(最大130万円)のご利用をご検討ください。
〇簡易耐震改修工事費補助
簡易耐震診断を受け、家屋が「危険」と診断された場合に、耐震改修(改修後の耐震診断結果が「やや危険」又は「安全」となるもの)をご検討の方は、簡易耐震改修工事費補助(限度額50万円)をご利用ください。
問合せ:建設課 基盤整備係
【電話】26-1016
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