後期高齢者医療制度とは「75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方」を対象とする医療保険制度です。
◆7月中旬に保険料額決定通知書を送付します
令和6年4月からの後期高齢者医療制度の保険料について制度改正が行われました。
子育てを全世代で支援するため、また、高齢者世代・現役世代それぞれの人口動態に対処できる持続可能な仕組みとするとともに、当面の現役世代の負担上昇を抑制するため、この度、後期高齢者が負担する保険料は増加することとなります。
制度改正により増加する保険料は賦課限度額や所得割率を引き上げる形で負担能力に応じた負担としつつ、負担の急激な増加をやわらげるため、令和6年度に限り一部の方に激変緩和措置(下記の保険料の計算方法※3、※4参照)が講じられています。
◆保険料の計算方法
※1.総所得金額等とは収入額から控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません)を引いた金額です。
※2.合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
※3.激変緩和措置として、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円(年金のみの場合、年金収入額が211万円)以下の場合の所得割率は、10.32%です(令和6年度に限る)。
※4.激変緩和措置として、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額は、73万円です(令和6年度に限る)。
◆保険料のお支払い方法
保険料のお支払いは、以下の2通りとなります。
(1)年金からのお支払い《特別徴収》…手続きは不要です。また、口座振替によるお支払いに変更することができます。
(2)口座振替や納付書でのお支払い《普通徴収》…7月から翌年3月まで毎月お支払いいただきます。
◆所得の低い方の軽減(令和6年度)
同一世帯内の被保険者と世帯主の令和5年中の総所得金額等が次の基準額以下の方
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
◆被扶養者であった方の軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
《7月中旬に新しい被保険者証を送付します》
◆被保険者証
被保険者証の更新時期は毎年8月1日です。7月中旬頃に新しい被保険者証を送付しますので、8月1日から新しい被保険者証を医療機関等の窓口で提示してください。保険料の納付状況によっては、有効期間が短い被保険者証(短期被保険者証)を送付することがあります。納付が困難な事情がある場合は早めに相談してください。
8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和5年中(令和5年1月1日~12月31日)の所得により算出された令和6年度の住民税課税所得額と、令和5年中(令和5年1月1日~12月31日)の収入額をもとに計算されています。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。
※マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日以降は、現行の被保険者証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とするしくみに移行されます(マイナ保険証をお持ちでない方へは「資格確認書」の交付が予定されています)。
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