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新温泉町文化会館だより

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兵庫県新温泉町

■『職場のハラスメント』をテーマに「第5回人権講座」を開催
文化会館では、同和問題をはじめ、あらゆる差別や人権侵害をなくし、お互いの人権を大切にするまちづくりを目指して、年5回の人権講座を実施しています。10月25日(水)に第5回人権講座を開催しました。

▽DVD「職場のハラスメント」を視聴
今回は『日頃の言動から考える』をテーマにしたDVD「職場のハラスメント」を視聴した後、中村勝明人権啓発指導員の講話を聴きました。
職場において、日頃の何気ない言動がハラスメントにつながることがあります。誰もがハラスメントの被害者にも加害者にもなり得るのです。ハラスメントを防ぐためにはどのようなことを意識すればよいのでしょうか。
このビデオは、職場で起こりがちなハラスメントやそのグレーゾーンについて、7つの事例((1)相手の人格を否定しない。(2)説明とフォローがハラスメントを防ぐ。(3)業務の適正な範囲を超える。(4)プライバシーを尊重する。(5)自分が持つパワーを自覚する。(6)様々な働き方を認める。(7)職場でハラスメントを受けたら)をもとに考え方のポイントを解説し、ハラスメントが起こりにくい職場環境づくりについて自分事として考えることができるようなビデオです。

▽中村勝明さん(人権啓発指導員)の講話
今日のテーマは「職場のハラスメント」。私自身も多くのことを学んだビデオであった。社会には様々なハラスメントがある。パワハラ、セクハラ、モラハラ、マタハラ…。『ハラスメント』とは、「相手に不快な思いをさせる、苦痛を与える、居心地の悪さを感じさせる行為のこと」を言う。職場で起こりやすいのは「パワハラ」である。令和4年4月1日に「パワハラ防止措置」が中小企業の事業主にも義務化された。
代表的典型例としては、
(1)身体的な攻撃(殴打、足蹴り、相手にものを投げつける)
(2)精神的な攻撃(人格を否定するような言動を行う。業務の遂行に必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返して行う)
(3)人間関係からの切り離し(1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる)
(4)過大な要求(新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対して厳しく叱責する)
(5)過小な要求(管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない)
(6)個の侵害(労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する)が挙げられる。
また、事業主が必ず講じなければならない具体的な内容は、
(1)職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
(2)行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発する
(3)相談窓口をあらかじめ定め、働者に周知する
(4)相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにする
(5)事実関係を迅速かつ正確に確認する
(6)速やかに被害者に対する配慮のための措置を行う
(7)事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行う
(8)再発防止に向けた措置を講ずる
(9)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知する
(10)相談したこと等を理由として、解雇その他の不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発するである。
職場でパワハラをなくすためには、誰もが「学び・考え・行動する」ことが重要である。まずは学びを深める。人のためではなく自分のための学習だということを自覚することが大切である。
『見て見ぬふりをする人は、その人自身も加害者になる』ことを自覚しなければならない。

問合せ:新温泉町文化会館
【電話】82-3328

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