7月下旬に各世帯に郵送しますので、8月1日から新しい被保険者証をお使いください。
令和6年12月2日以降は、現行の被保険者証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とするしくみに移行されます(マイナ保険証をお持ちでない方へは、「資格確認書」の交付が予定されています)。
ただし、令和6年8月1日から令和6年12月1日までに発行された国民健康保険、後期高齢者医療被保険者証は令和7年7月31日まで有効です。
■国民健康保険
▽被保険者証
職場の健康保険に加入したときは、速やかに国民健康保険喪失の手続を行ってください。届出が遅れると、国民健康保険被保険者として、国民健康保険税が課税されます。また、社会保険加入後に国民健康保険の被保険者証を使って医療機関等を受診されると、本来社会保険が負担すべき医療費を返金していただくことになります。
▽限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)または限度額適用認定証
70歳以上の方で、現在、減額認定証または限度額適用認定証をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方には7月下旬に新しい認定証を被保険者証と一緒に送付します。また、認定証の対象となる方で証の申請をされていない方には申請書を送付します。
70歳未満の方が8月以降、次の認定証の適用を受けるには、現在の認定証交付の有無にかかわらず新たに申請が必要です。
マイナ保険証を利用している方は、オンライン資格確認を受けて限度額適用区分の確認に同意することで、医療機関ごとの1か月の支払いが、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。
▽特定疾病療養受療証
7月下旬に被保険者証と一緒に郵送しますので、8月1日から新しい証をお使いください。
■後期高齢者医療
▽被保険者証
8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和5年中(令和5年1月1日~12月31日)の所得により算出された令和6年度の住民税課税所得額と、令和5年中の収入額をもとに計算されています。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。
▽限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)または限度額適用認定証
減額認定証・限度額適用認定証の更新時期は毎年8月1日です。現在、減額認定証または限度額適用認定証をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方には、7月下旬頃に新しい認定証を被保険者証と一緒に送付します。
世帯員全員が住民税非課税の方、または「現役並み所得者I・II」に該当している方で証の交付を希望される場合は、健康課または温泉総合支所地域振興課に申請してください。
問合せ:健康課国保医療係
【電話】82-5624
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