令和元年度から、森林経営管理制度がスタートしました。
この制度では、市町村が仲介役となり、適切な経営・管理がなされていない人工林の所有者と林業経営者(森林組合等)をマッチングし、森林経営が可能な森林は所有者の意向に沿って、林業経営者に森林経営を再委託します。また、森林経営に適さない森林については、市町村が管理を直接行うことで、土砂崩れなどの災害や地球温暖化の防止など、森林が持つ公共的な機能を高め、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を目指すものです。
■森林経営管理制度の概要
森林所有者には、伐採・植栽・保育などを行い、適切な森林の経営管理を行う責務が明確化されました。
この制度ではまず、森林所有者が自分の森林を現在どのように管理し、今後どのように管理したいかという意向調査を行ないます。その結果に基づき、森林所有者自らが森林の経営管理ができない場合、市町村に森林の経営管理を委託することができるようになりました。
市町村に委託した森林のうち、林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託されます。森林経営に適さない森林及び再委託に至るまでの間の森林は、市町村が直接管理をします。
■今後の進め方
神河町では、この制度に基づく森林整備を進めるためには森林所有者や土地の境界の確認が不可欠との考えから、現在進められている山林の地籍調査が終了している地域から意向調査を行っています。
令和6年度には渕区を対象に調査を実施します。以降は、地籍調査が終了している集落から順次調査を実施し、意向調査の結果などを踏まえ、森林の適切な経営管理の方法を決定し、その内容について所有者の皆様に説明会等を開催していく予定です。
経営管理が行われていない森林について市町村が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぐシステムを構築し担い手を探します。
問合せ:農林政策課 林業担当
【電話】34-0960
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