◆追納で受取額を増やす「追納制度」
◇過去10年以内に保険料免除期間や学生納付特例期間などがある方へおすすめします
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。そこで、将来受け取る年金額を増やすために、これらの期間の保険料をさかのぼって納めることができる制度が「追納制度」です。
問合せ:豊岡年金事務所
【電話】22-0948
◆もしもの備えになる「障害基礎年金」
◇老後だけでなく病気やけがなどで障害が生じたときに受け取れます
障害基礎年金は、病気やけがで生活に支障が生じるようになったときなどのもしもの場合に支給される年金です。もしもに備えて保険料の納付または免除手続きなどを行いましょう。受給するには次の要件があります。専門的な知識が必要となる場合があります。まずは相談・問い合わせをしてください。
▽障害基礎年金受給のための三つの要件
(1)初診日に国民年金に加入中
障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金に加入していること。国民年金に加入義務のない20歳未満や60歳以上65歳未満の期間(日本国内に住んでいること)に初診日があるときも含みます。
(2)一定の障害の状態
障害認定日(原則、初診日から1年6カ月を経過した日)または、障害認定日以降に状態が重くなった場合には65歳に達する日の前日までに、国民年金法で定める1級または2級に該当していること。
(3)一定の保険料を納付
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに一定の保険料が納付または免除されていること。または、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
(ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません)
問合せ:
・国保・年金課【電話】21-9061
・各振興局市民福祉課
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