■忘れずに、現況届・所得状況届の手続きをしてください
表題の手当を受給している方(所得制限により支給停止の方を含む)は現況届、所得状況届を提出してください。該当者には提出期間までに必要書類を送付します。
この届出により8月分以降(児童扶養手当は11月分以降)の受給資格を確認しますので、提出がなければ8月分以降(児童扶養手当は11月分以降)の手当が支給できません。
なお、所得が限度額を超えるために手当の支給停止が予想される場合も届出は必要です。
◇提出期間・提出先
児童扶養手当:書類到着後(8月上旬発送予定)~8月30日(金)
・こども支援課または各振興局市民福祉課
特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当:8月9日(金)~9月11日(水)
・社会福祉課または各振興局市民福祉課
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
※児童扶養手当については、8月9日(金)、19日(月)、27日(火)は午後7時まで(相談対応可)
◇各種手当の対象者
(1)児童扶養手当(所得制限あり)
父母の離婚などで、父または母と生計をともにできない18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で心身に中度以上の障害がある児童を含む)を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方。
(2)特別児童扶養手当(所得制限あり)
20歳未満で身体または精神に障害のある児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方。
(3)特別障害者手当(所得制限あり)
日常生活において、常時特別の介護が必要な最重度の障害者で20歳以上の在宅の方。
(4)障害児福祉手当(所得制限あり)
日常生活において、常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方。
※(1)(2)は、児童が福祉施設に入所している場合は対象外。
※(3)(4)は、施設(障害者支援施設、特別養護老人ホームなど)に入所または長期入院(児童は除く)している方は対象外。支給対象となるには障害の程度、所得制限など条件があります。詳細は問い合わせてください。
問合せ:
・児童扶養手当…こども支援課【電話】21-9038
・児童扶養手当以外…社会福祉課【電話】24-7033
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