■新しい被保険者証が届きます
8月1日は、国民健康保険被保険者証の切り替え日です。新しい被保険者証は、7月下旬に各世帯主に郵送します。届いたら記載内容に誤りがないか確認してください。また、現在の被保険者証は、市役所または各地域局に返却するか、各自で処分してください。
8月1日を過ぎても届かない場合は、お問い合わせください。
■加入・脱退の手続きをお忘れなく
国民健康保険に加入、脱退するときは、14日以内に届け出が必要です。届け出が遅れると、医療費が全額自己負担になったり、国民健康保険税をさかのぼって納めたりすることになります。また、社会保険等に加入後、被保険者証を使用すると、医療費を返還することになります。
▽次の場合は届け出が必要です
・職場の健康保険をやめた
・就職や社会保険の被扶養者になるなど、他の健康保険に加入した等
■保険証の有効期限は「令和7年7月31日」
保険証は12月2日に廃止され、現行の紙の保険証の発行は終了します。
ただし、経過措置により、廃止の時点で発行済の保険証は、12月2日以降も保険証に記載の有効期限まで使用することができます。
※紙の保険証送付は、今回で最後です。
■第三者行為による医療機関受診の際は届け出を
交通事故・他人の飼い犬にかまれたなど第三者から傷害を受けて、被保険者証を使ってけがを治療した場合は「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
医療費は、本来加害者が負担するべきものですが、市が一時的に立て替えて、後から加害者に請求します。
なお、示談を済ませてしまった、勤務中や通勤途中での事故、不法行為(飲酒運転や無免許運転)などの場合には、国民健康保険を使うことができません。
■医療費控除に使用する領収書の保管について
所得税・市県民税の申告で、医療費控除を受けるために提出する「医療費控除の明細書」の作成に「医療費通知(医療費のお知らせ)」を活用できます。
申告時期までにお届けできる医療費通知は10月受診分までで、11月、12月受診分は領収書が必要です。病院や薬局の領収書は、大切に保管しておきましょう。
なお、医療費通知に記載のない受診分も領収書が必要です。
■受診の際はマイナンバーカードをご利用ください
12月2日以降、現行の被保険者証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とするしくみに移行されます。マイナ保険証を利用すると、紙の保険証よりも、みなさんの保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。また、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。マイナ保険証をお持ちでない人へは「資格確認書」の交付が予定されています。
■6月から「食事療養標準負担額」が変更されました
▽入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
※一部260円→280円の場合があります。
問合せ:健康医療課
(【電話】662-3165)
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