■固定資産の利用状況が変われば忘れずにご連絡ください
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。
適正な課税を行うため、利用状況など資産の内容に変更があった場合は、忘れずにご連絡ください。
○土地の異動
土地の評価は、現在の利用状況により地目を決定し、税額を算定します。「住宅用地から住宅用地以外に利用状況が変更となった」「住宅用地以外の利用から住宅用地に利用状況が変更となった」ときなど、利用状況に変更があった場合や評価地目と異なっている場合などは、必ずご連絡ください。
また、住宅用として利用している宅地には、税を軽減する特例措置(※1)が適用されます。
※1「住宅用地の特例」の適用について
・小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地を「小規模住宅用地」といい、税額は特例の適用で約6分の1となります。(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)
・その他の住宅用地
前述以外の住宅用地を「その他の住宅用地」といい、税額は特例の適用で約3分の1となります。
適用例:1000平方メートルの住宅用地に住宅が3戸建っている場合は、600平方メートル(200平方メートル×3戸)が「小規模住宅用地」で、残りの400平方メートルが「その他の住宅用地」となります。
○家屋の異動
家屋(住宅や倉庫、車庫などの建物)に次のような異動があった場合は、必ずご連絡ください。
・新築や増築
・取り壊し(一部取り壊しを含む)
・用途変更(例…店舗から倉庫への改築など)
・登記されていない家屋の所有者変更(売買、相続など)
※法務局で登記手続きをされた場合は連絡不要です。
○償却資産の異動
償却資産(※2)は固定資産税の課税対象となります。
事業を行っている人で償却資産を所有している場合は、令和6年1月31日(水)までに必ず申告してください。
※2 償却資産とは…
漁業、農業、旅館業などの事業のために使用する船舶、機械、器具・備品などをいいます。ただし、自動車税・軽自動車税が課税されているものや無形減価償却資産・少額の一括償却資産は除きます。
■12月は但馬地域税収確保重点月間
県では毎年12月を「税収確保重点月間」としています。
但馬3市2町と豊岡県税事務所がスクラムを組み、個人住民税の徴収に取り組みます。
(1)共同文書催告
個人住民税を滞納している人に対して、県と本町が共同で文書催告を行います。
(2)徴収の強化
その他の町税を滞納している人に対しても滞納処分や捜索など、重点的に働きかけを行います。この機会に納付が困難な人は豊岡県税事務所収税管理課または役場税務課にご相談ください。
■おうちで確定申告! 自宅からスマホで申告してみませんか?
○見やすく簡単なスマホ専用画面
給与所得、年金収入などの雑所得、一時所得、特定口座による株式などの譲渡所得、上場株式などに係る繰越損失の入力が可能です。
○スマホカメラで源泉徴収票を読み取り
スマホカメラを利用して、源泉徴収票に記載されている金額などを確定申告書等作成コーナーへ自動反映させることが可能です。
○青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能
スマホ申告に必要なもの:
・スマートフォン(マイナンバーカード読み取り対応のもの)
・マイナンバーカード、または税務署で発行したID・パスワード
※税務署では、ご自身のスマホやパソコンから国税庁のホームページにアクセスして確定申告書を作成していただき、e‐Tax(電子申告)で提出(送信)していただくことをご案内しています。詳しくは豊岡税務署個人課税第1部門へお問い合わせください。
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