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「所得税」の確定申告と「町県民税」の申告 について(1)

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兵庫県香美町

令和5年分(令和5年1月1日から12月31日までの1年間)の所得の申告時期となりました。
申告には、所得税(所得税及び復興特別所得税の確定申告書)と、町県民税、国民健康保険税(町民税県民税・国民健康保険税申告書)の3種類があります。

2月16日(金)から3月15日(金)までは所得税の確定申告・町県民税の申告相談期間です。
申告は正しくお早めに!

■所得税の申告
申告が必要な人:
・令和5年中に農業・営業・不動産・配当・譲渡などの収入があった人
・年末調整済給与以外の所得の合計額が20万円を超える人
・令和5年中の給与収入が2,000万円を超える人
・住宅ローン控除などを新規に申請する人
・年末調整時に扶養控除などを誤って提出してしまったため、年末調整が正確になされていない人
・確定申告をすることで所得税が還付される人
(例:医療費控除や寄付金控除などを受ける人)
公的年金所得がある人:次の要件の両方に該当する場合は、確定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受けるためには、確定申告書の提出が必要です。確定申告書の提出が不要な場合でも、町県民税の申告が必要な場合があります。
[要件]
・令和5年中の公的年金の収入金額が400万円以下
・令和5年中の公的年金以外の所得金額(給与や個人年金など)が20万円以下
申告書の提出:
[郵送の場合]
記入済みの申告書を次の宛先に郵送してください。
〒661・8523 兵庫県尼崎市若王寺3丁目11-46「大阪国税局業務センター阪神分室」宛て
[申告相談に来場する場合]
町から税務署へ電子申告するため、電子申告に使用する「利用者識別番号」が個人ごとに必要になります。申告相談にお越しの際は、事前にご準備ください。詳しくは次ページをご覧ください。

■町県民税の申告
申告が必要な人:
・令和6年1月1日現在、町内に住所がある人
・令和5年中に農業・営業・不動産・配当・譲渡などの収入があった人
・年末調整済の給与所得以外に収入(生命保険の満期返戻金や、個人年金などの受け取りを含む)があった人
[注]年末調整済の給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありませんが、町・県民税の申告は必要です。
・病気、失業、学生などで収入が無かった人
・給与所得や公的年金などの源泉徴収票に記載されたもの以外の所得控除を受ける人
⇒町・県民税申告書は、確定申告書を提出する人と給与所得のみで年末調整済の場合を除き、所得の有無にかかわらず提出をお願いします!

国民健康保険税の申告:国民健康保険に加入している人は、令和5年中に所得がない人でも、国民健康保険税を算定する資料として必要となりますので、必ず申告をしてください。
申告の手続き:
・申告相談の日程は次ページをご覧ください。
・「町民税県民税・国民健康保険税申告書」は、役場税務課や各地域局窓口で配布しています。郵送を希望する人は、ご連絡ください。また、町ホームページからも様式をダウンロードできます。
・申告相談に来場するときは、事前に医療費控除の明細や、帳簿などを整理した上でお越しください。帳簿の整理ができていない場合や必要書類がない場合は、時間の関係上、相談をお断りすることがあります。
⇒詳しくは、1月下旬に各ご家庭に配布した「令和6年度町民税県民税・国民健康保険税申告のお知らせ」をご確認ください。

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