令和6年度の国民健康保険(国保)の税率が表1のとおり決定しました。課税限度額は医療給付費分が65万円、後期高齢者支援金分が24万円、介護納付金分が17万円となります。
■税額の算定方法
国保税は、国保加入者の年齢により選定方法が異なります。
・40歳未満…(1)+(2)
・40歳以上65歳未満…(1)+(2)+(3)
・65歳以上75歳未満…(1)+(2)
(介護保険料は別に賦課)
■税額の軽減
世帯主(擬制世帯主を含む)およびその世帯の国保加入者の令和5年中の所得の合計が基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます(表2)。
ただし、この措置を受けるためには、所得税の確定申告または町県民税の申告が必要です。
(表1)令和6年度国保税税率表
〔区分ごとの算出方法〕
所得割額:(令和5年中の総所得金額など-基礎控除額43万円)×税率
均等割額:国保加入者1人にかかる定額
平等割額:国保加入世帯にかかる定額
(表2)所得による軽減割合
※特定同一世帯所属者とは…
国保から後期高齢者医療制度に移行した後も継続して同一の国保世帯にいる人
問い合わせ先:役場税務課・各地域局
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