■11月きらく事業カレンダー
■11月は児童虐待防止推進月間です
~防ぎましょう子どもの虐待~
◆児童虐待ってどんなこと?
しつけと思っても、それが子どもの心や体を傷つけるものであれば虐待です。
▽ネグレクト
・食事を与えない
・ひどく不潔なままにする
・家や車内に閉じ込める
・通学させない
・病院に連れていかない など
※保護者以外の同居人による虐待を放置している場合でもネグレクトにあたります
▽心理的虐待
・暴言
・無視
・面前DV(家庭内暴力・暴言を見聞きする)
・きょうだい間での差別的な扱い など
▽身体的虐待
・殴る
・蹴る
・やけどをさせる
・戸外に締め出す など
※命の危険が及ぶおそれもあります
▽性的虐待
・わいせつな行為、性行為の強要
・性器を触る、触らせる
・ポルノビデオを見せる など
※身体的な接触をともなわないものも含みます
◆相談できる場所があります
虐待の早期発見は、子どもだけでなく、その保護者を救うことにもつながります。
虐待かどうか迷う場合でも、ためらわずにご連絡ください。
・児童相談所全国共通3桁ダイヤル…【電話】189(いちはやく)
問い合わせ:保健福祉課保健推進係
【電話】36-5511
■高齢や障がいになっても尊厳ある暮らしを送るための権利擁護
◇高齢者や障害のあるかたに対する虐待を未然に防ぐ
虐待は重大な人権侵害です。自覚が無く虐待にあたる行為が行われていることも多いため、地域においては“誰にでも起こりうる”という認識のもと、当事者やその家族が孤立しないように日頃から声を掛け合い、困っているようであれば下記窓口へ相談を勧めましょう。
なお、虐待を発見したかたには、法律(通称 高齢者虐待防止・養護者支援法、障害者虐待防止法)により、市町村への通報義務が定められています。
◇権利擁護のための具体的な制度活用例
(1)「法定後見制度」
(2)「任意後見制度」
(3)「日常生活自立支援事業」
があります。
Q.質問 結局、それぞれ何をしてくれるの?
A.具体的には、(1)法定後見は、家庭裁判所に申立てを行い本人の判断能力に応じて、本人の代わりに必要な判断や支援する人を家庭裁判所が選任します。(2)任意後見は、将来に備えて判断できるうちに、あらかじめ代わって行う内容を公正証書による契約をすること。(3)日常生活自立支援事業は、任意後見と同じく判断できるうちに手続きすることは同じですが、サービスの利用援助や金銭等管理に限定して代行してもらえるように手続きすることと分かれています。
詳しい対象者の具体的な要件等については、下記窓口まで問い合わせください。
■上記に関する相談窓口
※秘密はかならず守ります。
様似町地域包括支援センター
【電話】36-5511(様似町保健福祉センターきらく内 営業時間 月~金曜日8:45~17:30)
※時間外は様似町役場に転送されますので、急を要する際はご用件をお伝え下さい♪
問い合わせ:保健福祉課
【電話】36-5511
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