◆今月のテーマ
「障害者差別解消法改正」
令和6年4月1日から改正障がい者差別解消法が施行されることをご存じですか?
みなさんは、「合理的配慮」という言葉を聞いたことがありますか。
合理的配慮とは、障がい者差別解消法の分野において、事業者が障がい者の意思表明に応じて、障がい者差別に関して障がいを原因とした社会的障壁を除去するために必要な配慮をすることをいいます。
実は、障がい者差別解消法の合理的配慮は、従来の努力義務から令和3年6月に法律上の義務に改正されていましたが、令和6年4月1日からは同改正が施行され、合理的配慮を怠る場合には事業者に法律上の責任が発生する可能性があります。
合理的配慮の中身は抽象的でわかりにくいですが、例えば、車椅子の人が、飲食店で机に車椅子のまま着席したいと考えたとき、机のイスを片付ければ車椅子のまま飲食をすることができますので、これは合理的配慮の一例です。厚生労働省の指針に、合理的配慮の具体例が掲載されていますので、事業者はそれを確認するのも良いと思います。
ところで、合理的配慮をモラルの問題と指摘する声もあります。私は、社会的障壁は社会が取り除くべき問題ですので、モラルだけではなく法律上の問題だと思いますが、一方で障がいによる社会的障壁は、その人と話をして理解を示して初めて認識できるでしょうから、人の言葉に耳を傾けることが大切になると思います。
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