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くらしの情報ーニセコ町からのお知らせー(1)

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北海道ニセコ町

■お知らせ
◆人権擁護委員の日
6月1日は、人権擁護委員法が施行された日です。私たちの町の相談パートナーである人権擁護委員は、人権を侵害された被害者の救済や人権相談活動のほか、人権尊重思想の普及・高揚を図るための啓発活動に取り組んでいます。いじめ、虐待、プライバシーの侵害など、人権問題で困っている人はご相談ください。相談は無料で、秘密は堅く守られます。

◇人権相談専用ダイヤル
・みんなの人権110番【電話】0570-0003-110
・女性の人権ホットライン【電話】0570-070-810
・子どもの人権110番【電話】0120-007-110
※インターネットでも相談を受け付けています

問い合わせ:
札幌法務局倶知安支局【電話】0136-22-0232
町民生活課住民係【電話】0136-44-2121(担当=工藤・本間)

◆別荘・空き家などの管理に困っていませんか?
町では、ニセコ不動産業協会と「別荘・空き家などの管理および利活用に関する協定」を結び、別荘・空き家などの管理や利活用をお手伝いしています。
別荘・空き家などの管理事業では、町が登録・相談窓口となり、不動産業協会に属する事業者が実際の管理にあたることで、月1度の巡回による建物外部・敷地の現地確認や敷地内の木の伐採・草刈り、冬は除雪などのサービスも行っています。
また、令和2年度から始まった別荘・空き家などの利活用事業では、町が物件や利用者の登録・相談窓口となり、不動産業協会に属する事業者が実際の賃貸業務にあたることで、別荘や空き家を貸したい所有者と、借りたい事業者をマッチングさせ、別荘や空き家の利活用を図ります。
お持ちの別荘や空き家のことで困っている人はご相談ください。

問い合わせ:都市建設課都市計画係
【電話】0136-44-2121(担当=石倉・大野)

◆自衛官採用のお知らせ
◇一般曹候補生(第2回)
受験資格:採用予定月の1日現在18歳以上33歳未満の人
受付期間:7月1日(月)〜9月3日(火)
一次試験日:9月14日(土)〜22日(日)のいずれか1日

◇自衛官候補生(第2回)
受験資格:採用予定月の1日現在18歳以上33歳未満の人
受付期間:7月1日(月)〜8月7日(水)
試験日:8月23日(金)〜25日(日)のいずれか1日

◇自衛官候補生(第3回)
受験資格:採用予定月の1日現在18歳以上33歳未満の人
受付期間:7月1日(月)〜9月3日(火)
試験日:9月20日(金)〜26日(木)のいずれか1日
試験日につきましては変更の可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ:
自衛隊札幌地方協力本部倶知安地域事務所【電話】0136-23-3540
自衛官募集相談員 下口 登さん【電話】0136-44-2177

◆山菜採りでの遭難事故に注意しましょう!
山の雪解けが進み、山菜採りや登山などで山に親しむ機会が増えてくる時期になりました。特に春先は山菜採りに夢中になり、遭難するケースが羊蹄山ろく管内や全道各地で毎年多く発生しています。昨年度、ニセコ町内でも山菜採りによる遭難が発生し、消防、役場、警察で捜索活動を行う事案がありました。
次のことに注意して山菜採りを楽しみましょう。
・家族に行き先と帰宅時間を事前に知らせましょう。
・天気予報を確認して、天候が悪化しそうな時は入山を控えましょう。
・一人での入山は避け、複数人で入山しましょう。
・服装は目立つ色にし、雨具や非常食を携行しましょう。
・迷った際に自分の位置を知らせる、携帯電話やホイッスルを携行し入山しましょう。
・携帯電話は事前にしっかり充電し、入山する際は携帯電話のGPSをONにしておきましょう。
・山中で迷ったときは、むやみに歩き回らず体力の消耗抑えて、落ち着いた行動をしましょう。

問い合わせ:羊蹄山ろく消防組合消防署ニセコ支署
【電話】0136-44-2354(担当=岡田・宮入)

◆不法無線局から暮らしを守ろう!
不法電波は、携帯電話やテレビ・ラジオに障害を与えるなど、日常生活に悪影響を及ぼすだけでなく、警察や消防、救急、防災、交通など、人命に関わる重要な無線通信を妨害して、私たちの生活を脅かします。
総務省北海道総合通信局では、電波の使われ方を監視し、適正な電波環境の維持に努めています。
電波に関する困りごとや相談は、お問い合わせください。

問い合わせ:総務省北海道総合通信局
【電話】011-737-0099

◆町道民税について 森林環境税(国税)が課税されます
森林環境税は、森林整備やその促進に関する施策の財源を安定的に確保するために創設された国税です。
令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、町道民税均等割と合わせて課税されます。

・森林環境税と町道民税均等割の課税額

※平成26年度から、町民税と道民税で1,000円徴収していた東日本大震災に係る復興特別住民税は、令和5年度で終了しました。均等割納税義務者の負担額に変更はありません。

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