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建築ガイドラインを策定しました

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北海道ニセコ町

■良好な景観と環境形成のための開発・建築計画に向けて
ニセコ町で建設するすべての住宅・建築物などの計画・設計にあたって、町が目指すまちづくりの方針やさまざまな配慮事項をとりまとめたガイドラインが完成しました。
ニセコ町でこれから家を建てようと考えている人、または開発を行おうと考えている事業者に、配慮してほしい事項などについてお知らせします。

◆背景と目的
町では、美しい景観を将来にわたって維持していくために、2004年に「ニセコ町景観条例」を制定しました。
それ以来、大規模な建築や開発の計画があったときには、住民説明会などによって、事業者とその地域のみなさんとの相互理解を深めながら、景観づくりを行ってきました。
しかし近年、今までにはなかったような大規模な開発など、複雑化した建築や開発の計画が各地域で増えており、現状の条例や規制だけでは、これらの事業へ対応することが難しくなってきました。
そこで、今後もよりよい景観づくりを行うために、町全体や地域ごとにおける景観形成の目標や方針、基準などを定め、町の目指すまちづくりの方針や配慮事項なども取りまとめた建築ガイドラインを策定しました。

◆策定のプロセス
町では3年前から、具体的にガイドラインの策定に取り組んできました。2021年度は、地域ごとの特徴にあったガイドラインを策定するための事前調査として、土地利用・法的規制の実態把握・検証などを行いました。2022年度は、地区別ワークショップやアンケートを実施。まちづくり懇談会で意見を聞き、ガイドラインのたたき台を作成しました。2023年度は、17人の委員で構成する「建築ガイドライン検討委員会」を3回開催したほか、まちづくり町民講座を行いました。

◆対象範囲
このガイドラインの対象は、町全体とし、その配慮事項を定めています。
また、景観項目については、景観特性の異なる地域に区分し、町全体の方針に加えて各地区の配慮事項を定めています。
景観に関する地区(小地域)単位などでのさらに詳細な配慮事項などの方針は、当該住民の作成によるエリアガイドラインで定めます。

◆景観に関する配慮事項
景観の目標「美しく雄大なニセコの風景を守り育て、相互に連携した景観づくり」に基づき、町全域の共通事項を示すとともに、左に示す地区ごとに配慮事項を取り決めました。

◇町全域の共通事項
景観資源を生かす:
・景観資源を可能な限り生かした配置・規模にする。
・主要な道路などからの景観資源に対する眺望を損なうことのないよう配慮する。
周辺との関係性:
・山や農村風景を背景とした遠景に配慮する。
・街並みの連続性、農地や森林の広がりのある風景・中景を大切にする。
配置計画(外構):
・主要な道路に接する敷地部分は、周囲との連続性や調和を意識し、沿道景観へ配慮する。
・地域住民の生活に配慮した配置・外構計画とする。
そのほか、建築物・工作物の位置、色彩、意匠、形態や広告物のデザイン、景観づくり活動を記載しています。

◆景観条例に基づく協議対象
一定規模以上の建物(高さ10mを超える建築物・工作物、延床面積1,000平方メートルを超える建築物など)を建てたり、土地を造成したりしようとする事業者は、事前に町と協議しなければなりません。
町との協議にあたっては、原則として事前景観調査や住民説明会をしていただくことになりますので、それらの事前調整(事前協議)が必要になります。
また、関係住民などに対して景観づくりへの相互理解を深めるため、事前景観調査の前までに、当該事業の内容を構想段階から公開するよう努めてください(事業計画の事前公開)。
※事前調整(事前協議)については、構想段階における事前懇談会の義務化、専門家会議の設置などを追加した条例改正を予定

◆雪処理に関する配慮事項
ニセコ町は、豪雪地帯対策特別措置法による特別豪雪地帯に指定されているため、雪処理に関する配慮事項を新たに取り決めました。

◇建築物・工作物の配置(景観条例の審査基準としても位置付け)
・道路から入口(玄関)までのアプローチ(除雪範囲)に配慮する。
・隣地からの後退距離は落雪を考慮する。
・堆雪スペースを確保する。
・建築物などの付帯設備(灯油タンクやガスボンベ、浄化槽など)などは、屋根からの落雪箇所を踏まえて設置する。ほか

◇屋根
・建物配置に合わせた屋根形状を検討する。
・無落雪屋根は雪庇(せっぴ)に配慮する。
・維持管理費や環境負荷がかからないように検討する。
・雪下ろしなどの安全対策への配慮を検討する。

◇維持管理
・冬場の除雪体制などの維持管理に特に配慮する。

◆その他
脱炭素化に向けた省エネ・再生可能エネルギーの検討や水資源保護・環境汚染に配慮した給排水、森林・農地や河川の保全、ごみ分別などの環境保全、工事中の配慮などについても記載しています。

●建築ガイドラインの詳しい内容はこちら
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:都市建設課建築係・都市計画係(担当=金澤・石倉・大野)

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