■定額減税とは?
定額減税とは、デフレ脱却のための一時的な措置として国民の負担を軽減する特別税額控除で、令和6年分の所得税および令和6年度分の町道民税に対して実施されます。
この記事では、町道民税の定額減税について紹介します。
◇対象者
国内に住所を有し、前年の合計所得金額が1,805万円以下の町道民税所得割の納税義務者
※次の方は対象外です。
・令和6年度の町道民税が非課税の方(給与収入が93万円以下の方)
・均等割+森林環境税のみ課税される方
◇減税額(所得割から減税されます)
減税額は1人につき1万円となりますが、扶養親族の有無で合計減税額が変わります。
◇扶養親族について
・同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の町道民税において1万円の定額減税が行われます。
令和6年1月1日に死亡した方は、扶養親族の対象外となりますが、1月2日以後に死亡した方は対象となります。
令和6年1月1日に生まれた子どもは、扶養親族の対象となりますが、1月2日以後に生まれた子どもは対象外です。
◇定額減税のイメージ
○特別徴収の場合(給与天引きの方)
定額減税「後」の税額を7月分から翌年5月分の11か月で徴収します。
※均等割+森林環境税のみ課税される方は、定額減税対象外となるため、6月分から徴収します。
○普通徴収の場合(納付書で納める方)
第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
※均等割+森林環境税のみ課税される方は、定額減税対象外となるため、第1期分から徴収します。
○公的年金等の所得に係る特別徴収の場合(年金所得者)
10月分より特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
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