■想定される質問
◇特別徴収
Q.妻と子ども2人を扶養している場合、どのように給与から定額減税されますか?
A.本人1万円+控除対象配偶者1万円+扶養親族2万円(2人)の計4万円が定額減税額となります。
例)令和6年度分町道民税が10万円の場合
(所得割95,000円、均等割4,000円、森林環境税1,000円)
年税額:10万円-4万円=6万円
↓
6万円を11か月で割った税額(7月は6,000円、以降5,400円)が給与から天引きされます。
◇普通徴収
Q.農業収入のみで、妻と子ども1人を扶養している場合の定額減税はどうなりますか?
A.本人1万円+控除対象配偶者1万円+扶養親族1万円の計3万円が定額減税額となります。
例)令和6年度分町道民税が10万円の場合
(所得割95,000円、均等割4,000円、森林環境税1,000円)
普通徴収の1期目(25,000円)から定額減税され、減税しきれない分は2期目以降順次控除されます。
◇公的年金等の所得に係る特別徴収
Q.年金収入のみの場合はどうなりますか?(本人と妻の場合)
A.年金収入のみであっても、町道民税(所得割)が課税されている場合は定額減税の対象となります。
定額減税額は本人1万円+控除対象配偶者1万円の計2万円です。
例)令和6年度分町道民税が21,000円の場合
(所得割16,000円、均等割4,000円、森林環境税1,000円)
10月支給の年金分から定額減税され、減税しきれない分は12月支給以降の年金から順次控除されます。
◇減税しきれない場合には?
令和6年分所得税額または令和6年度分町道民税所得割額で定額減税しきれない場合、調整給付金が支給されます。
支給の開始は令和6年夏頃からを予定しています。
■その他
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除などがある場合、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・所得税の定額減税の詳細は、右の二次元コードから国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。
※二次元コードは本紙からご確認ください。
問合せ:財政課 税務グループ
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