ひとり親家庭の生活の安定、自立促進、健康保持のための支援制度がありますので、ぜひご活用ください。
◆児童扶養手当
受給申請のうえ、認定を受けることが必要です。次の対象児童を養育し、要件に該当する方が受給できます。
対象児童:
・18歳以下の児童(18歳の場合、18歳の誕生日からその後の3月31日までが対象)
・身体か精神に障がいがある20歳未満の児童
対象要件:
・父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない
・母が婚姻をしないで子を産んだ
・父か母が死亡した など
対象とならない場合:
・児童福祉施設などに入所、里親に委託されている
・父か母が内縁関係など事実上の婚姻関係がある など
支給額:
・児童の人数と所得によって支給額が変わります
・受給資格者(請求者)や同居の扶養義務者などの前年(前々年)の収入が一定額以上の場合、その年度(11月~翌年10月)の支給が制限されます
※手当の支給開始は、認定請求をした月の翌月からとなります
児童扶養手当支給月額
※所得制限あり
令和6年11月1日から児童扶養手当法などの一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
詳しくは「〔こども家庭庁〕ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ」をご覧ください(本紙QRコードよりご覧ください)
問合せ:保健福祉課子育て支援班
【電話】45-6501
◆ひとり親家庭等医療給付事業
医療機関などの受診時に、医療費の自己負担分の一部を町が負担する制度です。
受給者や同居の扶養義務者などの前年の収入によって、対象にならない場合があります。
対象となる親と児童:
・18歳以下の児童とその児童を扶養している配偶者のいない父か母
・18歳以下の両親のいない児童
・学生で所得税が非課税の場合、20歳になった月の末日までが対象(誕生日が1日の方は前月の末日までが対象)
・盲学校、ろう学校、養護学校の高等部(専攻科を除く)の在学者は、在学期間は対象
※18歳の場合は、18歳の誕生日からその後の3月31日までが対象
医療費の助成内容
※親、児童ともに入院時の食事負担、保険外給付は対象外
問合せ:町民生活課総合窓口班
【電話】45-6985
◆母子父子寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭などの経済的自立支援や児童福祉を推進するため、貸し付けを行っています。
対象者:母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦など
貸付金の種類:事業開始・継続資金、修学・修業資金、技能習得資金、就職・就学支度資金 など
※貸付金額、利子など詳しくは、お問合せください
申込先・問合せ:上川総合振興局社会福祉課(旭川市永山6条19丁目1番1号)
【電話】0166-46-5990
◆母子家庭等就業・自立支援センター
ひとり親家庭の方が安心して暮らすことができるよう、個別相談(希望に応じて休日対応、巡回相談、訪問も実施)や無料法律相談(要予約)により、離婚後の生活や養育費などに関する相談支援、就業相談、求人情報の提供を行っています。
詳しくはこちらをご覧ください(本紙QRコードよりご覧ください)
問合せ:旭川市社会福祉協議会母子家庭等就業・自立支援センター(旭川市5条通4丁目ときわ市民ホール1階)
【電話】0166-21-7181
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