国民年金は、老後やもしものときにあなたの大きな支えとなります。保険料の納め忘れが続くと、老後に年金が受け取れなくなるばかりか、納付が遅れることで障害年金や遺族年金を受け取れない場合があります。もしものときに後悔することのないよう、保険料はきちんと納めましょう。
保険料の納付が困難なときは、保険料納付の免除や猶予制度があります。納付が困難だからといってそのままにせず、必ず役場・年金事務所で手続きを行ってください。
■納付が困難なときは「保険料免除制度」
経済的な理由などで、保険料を納めることが困難なときに利用できます。申請が承認されると保険料納付の全額または一部(4分の3、2分の1、4分の1)が免除されます。保険料免除は、本人と配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下である必要があります。
■50歳未満の方は「保険料納付猶予制度」
本人が50歳未満の場合に利用できます。申請が承認されると保険料の全額の納付が猶予されます。納付猶予は、本人と配偶者の前年所得が一定額以下であれば、世帯主の前年所得にかかわらず承認されます。
■学生の方は「学生納付特例制度」
本人が学生の場合に利用できます。申請が承認されると保険料の全額の納付が猶予されます。学生納付特例は、本人の前年の所得が一定額以下であれば、配偶者や世帯主の前年の所得にかかわらず承認されます。
保険料免除などが承認された期間は、老後に年金を受け取るための資格期間に含まれるだけでなく、万一のときに障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る資格期間にも含まれます。また、失業した方は、離職票や失業保険資格者証などを添付すれば、前年の所得に関係なく免除される特例もありますので、必ずご相談をお願いします。
問い合わせ先:
旭川年金事務所【電話】0166・27・1611
住民課住民生活係【電話】7・2814
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