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自治体の皆さまへ

年金に関するお知らせ

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北海道余市町

■新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として、令和4年度分(~令和5年6月分)までの国民年金保険料の特例免除申請受付手続きを行っております。詳細は次の連絡先まで問合せください。

問合せ:
福祉課福祉係【電話】21-2120
小樽年金事務所国民年金課【電話】0134-33-5026

■11月は「ねんきん月間」、11月30日は「年金の日」です
日本年金機構では厚生労働省と協力して、公的年金を身近に感じていただくため、毎年11月を「ねんきん月間」、そして、11月30日(いいみらい)を「年金の日」と制定し、公的年金制度の周知・啓発活動を行っています。
この機会に、「ねんきん定期便」やインターネットサービスの「ねんきんネット」を利用して、ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、高齢期に備えた生活設計を考えるきっかけとしてみてはいかがですか。
「ねんきんネット」は、日本年金機構ホームページ(【HP】https://www.nenkin.go.jp/n_net/)でご確認ください。

■国民年金保険料は、納めた全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、「社会保険料控除」としてその年の所得から控除されます。
令和5年1月1日から令和5年9月30日までの間に保険料を納めた方については、11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(10月1日から12月31日までの納付見込額を含む)が日本年金機構から送付されます。年末調整または確定申告を行う際に、この証明書が必要になりますので、大切に保管してください。
なお、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納めた方は、翌年2月上旬に証明書が送付されます。

~控除の対象となる保険料~
・令和5年1月1日~令和5年12月31日までに納めた国民年金保険料(過年度分、追納等の保険料を含む)
・本人および扶養している家族分(配偶者、子ども等)

問合せ:年金加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004

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