森林環境税は、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性を考慮し、森林整備やその促進のための施策の財源として創設された国税です。
令和6年度から、国内に住所を有する個人に対し、一人年額1,000円を個人の町道民税均等割と併せて市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が国からの「森林環境譲与税」として都道府県・市町村に譲与されます。
■町道民税均等割と森林環境税の内訳(均等割が課税されている場合)
森林環境税は均等割の枠組みで課税されるため、町道民税均等割が課税されている方の負担は変わりません。
■森林環境税が課税されない人(非課税基準)
森林環境税は国税であることから、町道民税均等割の非課税基準とは若干異なり、次のとおりとなります。
このため所得金額によっては、均等割が課税されない方でも森林環境税が課税される場合がありますのでご留意ください。
※生活保護法による生活扶助を受けている方は、森林環境税、町道民税均等割とも非課税となります。
※扶養親族には同一生計配偶者を含みます。
問合せ:税務課住民税係
【電話】21-2115
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