記載がないものは無料です。(指)は指定管理者です。
申し込みが必要で日付の指定がない場合は、発行日以降、各施設の最初の開庁・開館日から受け付けます。
・北広島市役所
【電話】372-3311
【URL】https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/
■トピックス
新しく始まる取り組みや大切なお知らせを紹介します
◆市民税・道民税・森林環境税のお知らせ
令和6年度の市民税・道民税(住民税)・森林環境税納税通知書は、6月10日(月)に発送予定です。住民税・森林環境税が給与から差し引かれる方には、5月13日に特別徴収税額の決定通知書を勤務先に発送しました。住民税・森林環境税は前年中の所得を基に計算され、1月1日現在お住まいの市町村で課税されます。
◇住民税の定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すため、一時的措置として令和6年度の住民税の定額減税が実施されます。
対象:以下の全てに該当する方
・令和6年度住民税の合計所得金額が1,805万円以下
・令和6年度住民税の合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える
・税額控除(配当割・株式等譲渡所得割など)をしても所得割額が課税される
・定額減税前の税額が均等割・森林環境税のみか、森林環境税のみの場合は対象外です。
減税額:本人、控除対象配偶者、扶養親族1人につき1万円を住民税から減税します
*控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度住民税の所得割額から1万円を減税する予定です。
*控除対象配偶者、扶養親族は国内に住所がある方に限ります。国外居住者は算定対象にはなりません。
*詳しくは、税額決定通知書に同封のリーフレットか市ホームページをご覧ください。
*定額減税しきれない場合は、その差額を給付金として支給します。支給時期や申請方法は、詳細が決まり次第お知らせします。
◇納付方法
・普通徴収
納付書か口座振替で納付します。納付期限は6月、8月、10月、12月です。定額減税は6月分から減税していきます。
・給与特別徴収
6月から翌年5月までの給与から毎月差し引かれます。定額減税対象の方は6月分は徴収せず、定額減税後の住民税を7月から翌年5月までの11回で均等に差し引きます。
*定額減税後の税額が均等割・森林環境税のみの方は7月分で徴収し、定額減税前の税額が均等割・森林環境税のみの方は6月分で徴収します。
・年金特別徴収
年金支給月に支給される年金から差し引かれます。定額減税対象の方は、10月に支払われる公的年金から減税します。減税しきれない場合は、12月以降の年金から順次減税します。
*今年度新たに年金からの特別徴収が開始される場合は、普通徴収6月分と8月分から減税し、減税しきれない場合は、10月以降に支給される年金の特別徴収額から順次減税します。
*複数の徴収方法に該当する場合や、税額控除の影響などにより納付方法が異なる場合があります。
◇今年度の主な改正
・国外居住親族の扶養控除の見直し
日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族は扶養控除対象外ですが、留学者、障がい者、対象の納税者から前年中に生活費か教育費に当てるための支払いを38万円以上受けている者のいずれかに該当する場合のみ扶養控除の対象になります。
・上場株式等の配当所得などの課税方式の統一
上場株式等の配当・譲渡の所得は、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、今年度から所得税の課税方式で統一することになりました。
・住民税均等割額の減少
東日本大震災復興基本法に基づき、特例として令和5年度までは5,000円でしたが、今年度以降は4,000円になります。
・森林環境税(国税)の創設
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林整備などに必要な地方財源として、今年度から課税される国税です。森林環境税として1,000円が住民税と一緒に課税されます。
*住民税均等割と森林環境税の非課税基準が異なることから、住民税が非課税でも森林環境税が課税される場合があります。
問い合わせ:税務課
【電話】内線3705
<この記事についてアンケートにご協力ください。>