65歳以上の方の介護保険料は介護保険法の規定に基づき、3年ごとに見直しを行っています。
北竜町では令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とした第9期介護保険事業計画の策定に伴い介護保険料を下記のとおり改定しました。
令和3年度~5年度まで基準額(月額)6,500円
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令和6~8年度まで基準額(月額)6,600円
◇基準額の決まり方
◇介護保険の財源構成
■令和6年度~令和8年度までの介護保険料(国に準じ第13段階に変更)
(括弧内は公費による保険料負担軽減前の値)
■低所得者の保険料軽減を行います
令和5年度に引き続き令和6年度においても町民税非課税世帯の方(第1段階~第3段階)の介護保険料を軽減します。
■介護保険料の主な上昇理由は次のとおりとなっています
・要介護認定者の増加に伴うサービス利用量の増加
・第1号被保険者数の減少
・介護報酬(※)の改定(1.59%増)
※事業者が利用者(要介護者、要支援者)に各種介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われる報酬。
■被保険者数の推移
■要介護認定者数の推移
問い合わせ先:役場住民課介護保険係
【電話】34-7030
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