■令和6年4月分からの年金額等について
▽令和6年4月分(6月14日(金)支払い分)からの年金額
法律の規定により、令和5年度支給額より原則2.7%の引き上げになります(68歳以上の方は1.9%引き上げ)。なお、令和6年4月分以降の年金額が全額支給停止となる方などは、5月15日(水)に支払われます。
▽年金生活者支援給付金の支給金額
年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和6年度は昨年度から3.2%の増額改定となります。
※1 実際の金額は、保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されます。
※2 2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、基準額を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
■国民年金保険料「学生納付特例制度」のご案内
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修学年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
承認期間:4月から翌年3月まで
▽所得の目安となる計算式
128万円(令和2年度以前は118万円)+{扶養親族等の数×38万円}+社会保険料控除等
なお、令和5年度に保険料納付を猶予されている方で、令和6年度も引き続き在学予定の方には、4月上旬にはがき形式の「学生納付特例申請書」を送付しています。引き続き同一の学校に在学されている方は、この申請書に必要事項を記入し返送することで、令和6年度の申請ができます。(在学証明書または学生証の写しの添付は不要)
また、令和6年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望される場合は、納付書を送付しますので、お近くの年金事務所にご連絡ください。
▽申請窓口
・役場戸籍担当窓口、トマム支所窓口
・お近くの年金事務所
・在学する大学等の窓口(学生納付特例の代行事務許認可校のみ)
詳しくは、日本年金機構のホームぺージをご確認ください。
HP検索:日本年金機構
問合せ:住民課戸籍担当
【電話】56-2123
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