■コンビニ収納・スマホ決済・二次元コード決済QandA
質問:コンビニ納付やスマホ決済の際、手数料などはかかりますか?
回答:手数料はかかりません。
質問:名寄市以外のコンビニでも納付できますか?
回答:納付書の裏面に記載されている「納付できるコンビニエンスストア」であれば、全国どこの店舗でも納められます。
質問:コンビニで納める際、クレジットカードや商品券、電子マネー(Edyなど)で納められますか?
回答:クレジットカードや商品券、電子マネー(Edyなど)では納めることができません。現金で納めてください。
質問:第1期分を納めるところ、間違って第2期分を納めてしまいました。どうしたらよいですか?
回答:第2期分の納付書で納めた場合は、第2期分として収納されます。原則、還付や他の期別への振り替えは行いませんので、あらためて第1期分を納めてください。このとき、第1期分の納期限が過ぎておりますと、督促状が発送されます。また、「コンビニ使用期限」が過ぎておりますと、コンビニでは納めることができなくなります。
→詳しくは、市HPに掲載していますのでご覧ください。
質問:納付書が1枚ずつバラバラになっているのはなぜですか?
回答:コンビニでは、ブック式(冊子)の納付書は取り扱いできませんので単票(1枚単位)になっております。コンビニでは「納める分」の納付書だけをレジに出してください。その際、期別の順番を間違えないよう確認のうえ納めてください。
質問:持っている納付書にバーコードがありませんが、コンビニで納められますか?
回答:バーコードが印字されていない納付書は、コンビニでは取り扱いできません。納付書に記載の金融機関窓口などで納めてください。
■税の書道展を実施しています
小学生による税の書道展の作品を展示します。
・イオン名寄店(徳田80)
12月7日(木)まで
・市民文化センター(西13南4)
12月9日(土)〜12月19日(火)(名寄地区の児童作品)
・ふうれん地域交流センター(風連町本町63)
12月9日(土)〜12月19日(火)(風連地区の児童作品)
※「駅前交流プラザよろーな」の展示は終了しました。
■滞納処分に関するQandA
税は、法律に基づき市が自ら徴収することになっています。滞納者へは金額の大小にかかわらず、調査権に基づく財産調査を実施したうえで滞納処分(差し押さえ)を行うことになります。
Q.いきなり差し押さえをされた。何の連絡もない。
A.税は、納期内納付が大原則です。地方税法には「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは差し押さえしなければならない。」と記されています。市では督促後、催告書などを送付したうえで差し押さえを行っています。その間に相談する機会はあったはずなので、いきなりということはありません。
Q.勤務先に滞納を知られてしまった。
A.滞納している場合、勤務先への給与照会や給与差し押さえを行います。税は、納期内納付が大原則ですので、滞納がある以上、地方税法の規定によって調査や差し押さえを行わなければなりません。
Q.自分より滞納額が多い人から差し押さえしてほしい。
A.市は法律に従い業務を行っています。また、効率の良い事務処理を目指しています。納期限を経過した場合は、滞納額にかかわらず差し押えを執行します。
Q.払わないとは言っていないのに差し押さえされた。
A.払わないと言っていないという方をただ待つだけの対応では、多くの納期内に納付した方との公平性が保てなくなります。
Q.財産調査や差し押さえは、個人情報保護法に違反していると思う。
A.税金を滞納すると、国税徴収法、地方税法に基づき財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限を行使して調査をする場合、勤務先や銀行など、調査された機関は回答しなければなりません。
※税金の滞納がある場合の財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。
Q.コツコツためた貯金を差し押さえられた。
A.税金を払わずに貯蓄するのではなく、まず納税を優先してください。
※国税、地方税を問わず行政機関には差し押さえをする権限が与えられています。
Q.借金があるから税金が払えない。
A.法律によって、税金はすべての債務(借金含む)に優先すると定められています。ですから、個人債務よりも税金が優先されるのです。
Q.国や市に対して不満があるので払わない。
A.納税は国民の義務です。ほとんどの方は納期内に納付されています。不平や不満を理由として納付しないことは、きちんと納税されている方との公平性から許されるものではありません。事情がある場合は、窓口へ相談ください。
問い合わせ:税務課納税係(名寄庁舎2階)
【電話】01654(3)2111(内線3206~3208)
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