■木造住宅の耐震診断・耐震改修費用の補助をします
○耐震診断補助金交付事業
対象住宅:次のすべてに該当するもの
(1)市内の戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上とする)
(2)昭和56年5月31日以前に着工した、木造地上2階建て以下で延べ床面積が500平方メートル以下の住宅であること
(3)建築基準法その他関係法令に違反していないこと
(4)対象住宅に固定資産税の滞納がないこと
診断者:北海道に登録されている耐震診断技術者であること
補助金額:耐震診断に要する額(上限5万円)
○耐震改修補助金交付事業
対象住宅:耐震診断補助の対象(1)(2)(3)(4)すべてに該当し、耐震診断の結果、耐震強度が不足していると判定された住宅
補助金額:
改修業者:北海道に登録されている耐震改修技術者が所属する業者であること
○共通
対象者:対象住宅の所有者または居住者(対象住宅所有者の2親等以内の親族に限る)で市税滞納のない市民
募集期間:5月1日(水)〜9月30日(月)
※先着順に受け付けし、今年度予算枠(耐震診断補助1件、耐震改修補助1件)に達した場合は募集を終了します。
申請方法:診断や改修を行う前に申請が必要です。まずは問い合わせください。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
○無料簡易耐震診断
お住まいの住宅がどの程度地震の被害を受けにくいかを簡易に判定します。現地調査は行わず、建設当時の建築確認申請書等の図面と居住者へ聞き取りから判定します。
申込み・問合せ:建築課指導係 風…2階
【電話】内線2226
■点訳初心者講習会のお知らせ
次のとおり講習会を開催します。多数のご参加をお待ちしています。
日時:5月18日(土)18時30分〜20時30分
場所:総合福祉センター2階点訳室(西1南12)
対象:18歳以上
参加費:無料
申込み・問合せ:
名寄市点訳赤十字奉仕団委員長(河野)【電話】01654(3)7697【電話】090-8902-4858
事務局【電話】090-2058-7993
■森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため令和6年度から新たに課税される国税です。
国内に住所を有する個人に対して個人住民税均等割と併せて1人年額1000円が賦課徴収されます。(令和6年度の課税については、令和6年1月1日が賦課期日です。)
なお、個人住民税均等割は平成26年度から令和5年度までの10年間東日本大震災復興基本法に基づき、臨時的に年間1000円が引き上げられてきましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了しました。そのため、個人住民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5000円です。
問合せ:税務課市民税係 名…1階
【電話】内線3201〜3203
■個人市・道民税から定額減税を実施します
対象者:次の要件をすべて満たす方
(1)令和6年度個人住民税の所得割が課税される方
(2)令和6年度個人住民税に関する合計所得金額が1805万円以下の方(給与収入のみの場合、年額2000万円以下の方)
減税額:令和6年度の住民税(所得割額)から次の合計額の減税を行うものです。合計額が課される所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
(1)納税者本人 1万円
(2)国外居住者を除く控除対象配偶者または扶養親族者 1人につき1万円
ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1000万円を超える方の配偶者の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
○定額減税後の住民税の支払い方法
・特別徴収(給与天引き)の方
定額減税後の税額は、徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、7月分から翌年5月分までの11月分割で給与天引きします。
・普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の納付額から定額減税額に相当する金額を控除し、その差額を納付していただきます。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期以降の納付額から順次控除します。
・年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から定額減税に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
※ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前の所得割額によって算出します。
※定額減税は、ほかの所得控除の額を控除した後の所得割の額から行います。
※住民税非課税および均等割のみの課税者や、合計所得金額1805万円を超える方は定額減税の対象となりません。
税務課市民税係 1階
【電話】内線3201〜3203
■国保からのお知らせ
○次の場合は14日以内に必ず届け出を
国保に加入するとき
・転入した
・退職などで職場の健康保険をやめた
・子どもが生まれた
国保をやめるとき
・転出する
・就職などで職場の健康保険に加入した
・被保険者が死亡した
※他の健康保険に加入していながら国保の保険証で医療機関を受診した場合、市が負担した医療費を返還していただきます。
また、会社などの健康保険に加入後、国保脱退の届け出をしていない場合、社会保険料と国保税を二重に支払うことがあるのでご注意ください。
○確定申告はお済みですか
国保税額は、所得に応じ計算されます。確定申告をしていないと、所得の決定ができないため、軽減措置を受けられず税額が高くなったり、高額療養費の自己負担額が高くなるなどの不都合が生じることがあります。まだ令和5年分の確定申告を行っていない方は、速やかに行ってください。
届出先・問合せ:
市民課医療年金係 名…1階【電話】内線3114・3118
地域住民課市民係 風…1階【電話】内線2119
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申込み・問合せ:
名…名寄庁舎【電話】01654(3)2111
風…風連庁舎【電話】01655(3)2511
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