日本の公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったときや、家族が亡くなったときに、みんなで暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つの基礎年金給付があります。
●老齢基礎年金…原則65歳から生涯受給できます
年金額 (年額)795,000円(20歳から60歳まで40年間保険料を納めた場合)
老齢基礎年金を受給するためには受給資格期間(保険料を納めた期間・免除を受けた期間)が原則として10年以上あることが必要です。
●障害基礎年金…けがや病気で障害が残ったとき(障害年金の障害等級に応じて)
年金額 (年額) 1級 993,750円 2級 795,000円
国民年金加入期間または、20歳前または日本国内に住んでいる60歳から65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に初診日があった方。
●遺族基礎年金…国民年金加入者や老齢基礎年金の受給資格を満たした方の遺族
年金額 (年額)795,000円 ※子一人の場合加算額 228,700円
亡くなられた方に生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」が受給できます。
「子」とは18歳到達年度の末日までの子(障害がある場合は20歳未満まで)が対象となります。
いずれの年金も納付等の要件があります。また、年金額は前年の消費者物価や賃金の変動等によって毎年度改定されます。詳しくは下記までお問合せください。
お問い合わせ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
住民課お客さま窓口係【電話】32-2500
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