■令和6年度から森林環境税が課税されます
森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため、平成31年3月に森林環境税と森林環境譲与税が創設されました。
国税である森林環境税は、令和6年度から、町道民税均等割と併せて個人に課税されます。
皆さんから納めていただいた森林環境税は、国を通して森林環境譲与税として全国の市町村・都道府県に配分されます。
※平成26年度から、町民税、道民税で1,000円(各500円)負担していた復興特別住民税は、令和5年度で終了します。
■森林環境譲与税の活用
国から配分された森林環境譲与税は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、森林の整備に関する施策や木材の利用の促進などに活用します。
◇森林環境税・森林環境譲与税の仕組み
お問い合わせ:
森林環境税…住民課 住民税係【電話】6-2117
森林環境譲与税…農林水産課 林政係【電話】6-2115
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