所得税確定申告の相談・申告受付窓口を開設します。開始日や申告期限間近は、会場が混雑し長時間お待たせすることがあります。事業所得の収支計算書作成など、お時間がかかるものは、お預かりする場合もありますのでご了承ください。
確定申告書は、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成し、印刷して郵送、または、マイナンバーカードを利用してスマートフォンで申告することもできますのでぜひご利用ください。
■申告受付日程(土・日・祝日は閉庁)
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
税金の還付を受けるための申告は、1月19日(金)から受け付けます。
時間:午前9時~午後4時
事前に連絡をいただければ時間外でも受け付けます。
場所:役場1階 第1会議室
※新しく「利用者識別番号」を発行した方は忘れずに申告受付窓口までお持ちください。
過去に「利用者識別番号」を用いて役場の申告受付窓口で確定申告を行った方は必要ありません。
○マイナンバーの記載が必要です!
申告書には、申請する方や扶養親族の方などのマイナンバーを記載していただきます。申告書の添付書類として、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証、保険証など、申告者の本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です(控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者などの本人確認書類は不要)。
■確定申告をしなければならない方
(1)事業所得や一時所得、雑所得がある方
(2)土地や建物や構築物、機械器具などを貸付けたことで所得がある方
(3)土地や建物や金地金、株式などを売却したことで所得がある方
(4)給与所得がある方で、令和5年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与を受けていて、給与所得・退職所得以外の所得金額(家賃・原稿料など)の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与を受けている方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
(7)公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、その公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える方
■確定申告をすることができる方の一例
○税金の還付を受けるために確定申告をする方
・給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除を受けることができる場合
・給与所得者で、年の途中に退職しその後就職をしなかった方、またはパート・アルバイトのために年末調整を受けなかった方で、源泉徴収された税額が過納となる場合
・住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる場合
○損失の繰り越しや繰り戻しをするために確定申告をする方
■スマホ申告がおすすめです!
マイナンバーカードがあれば、スマートフォンで確定申告することもできます。利用方法の詳細は国税庁(e-Tax)のホームページでご確認ください。
お問い合わせ:住民課 税務担当
【電話】6-2117
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