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後期高齢者医療制度のお知らせ

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北海道大樹町

令和6年度の保険料額を7月に個別にお知らせします。

■保険料の計算方法
[均等割〔一人当たり保険料〕52,953円]+[所得割〔本人の所得に応じた額〕(令和5年中の所得-最大43万円)×11.79%]
=[1年間の保険料〔限度額80万円〕(100円未満切捨)]

・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
・前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
・賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方は、所得割率を10.92%で計算します。
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格を取得した方」と「障害認定で資格を取得した方」は令和6年度の賦課限度額を73万円とします。

■保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得は15万円を引いた額で判定します。

※給与所得者などとは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
・この制度に加入したときに被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、 所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
※被用者保険…協会けんぽなどの健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

■保険料の減免
所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場合がありますので住民課国保年金係へご相談ください。

■保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則、年金天引きです。(申し出によって口座振替も可能)
ただし、次のページのいずれかに該当する方は年金天引きの対象となりませんので、納付書または口座振替でお納めください。
※国民健康保険税の口座振替は自動継続されません。再度手続きを行ってください。
※社会保険料控除は、年金天引きの方は本人に、口座振替の方は口座名義人に適用されます。

■年金天引きの対象にならない場合
(1)介護保険料が年金天引きされていない(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超過している
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間

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