◆児童手当制度のご案内
◇児童手当制度について
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給額は次のとおりです。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します(例えば、6月の支給日には2~5月分の手当を支給します)。
◇認定請求について
お子さまが生まれたときや、他の市町村から転入してきたときには、現住所の市区町村に認定請求書を提出する必要があります。
〔認定請求に必要なもの〕
・通帳の写し
・保護者のマイナンバーが確認できる書類
※この他にも、必要に応じて追加資料を提出いただく場合があります。
◇各種届出について
次のいずれかに該当するときは届出が必要です。
(1)児童手当を受けている方で、新たにお子さんが生まれたとき(額改定)
(2)受給者や住所、支給口座等を変更されたとき(変更届)
(3)児童を養育しなくなったなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
(4)他の市区町村へ転出するとき(喪失届)
問合せ:福祉課福祉係
【電話】01632(2)1728
◆後期高齢者医療制度
◇6月に保険料額を通知します
令和6年度の保険料につきましては、6月にお知らせします。
保険料の計算方法は左図のとおりです。
[1年間の保険料]
限度額80万円・100円未満切り捨て
均等割 1人あたりの額
52,953円
+
所得割 本人の所得に応じた額
(所得-最大43万円※)×11.79%
※前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
・制度改正による激変緩和措置として、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方については、令和6年度の所得割率が10.92%となります。
・1年間の保険料の上限額は80万円です。制度改正による激変緩和措置として、令和6年度中に75歳に到達して新たに被保険者となる方を除き、付加限度額を段階的に引き上げます(令和6年度・73万円→令和7年度・80万円)。
・所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
◇保険料の納め方
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。ただし、次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる方は「年金天引き」の対象となりませんので、「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入されてから特別徴収が始まるまでの一定の期間(6~8ヶ月程度)
◇保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は福祉課保険係へご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な場合は、保険料の減免を受けられる場合があります。
問合せ:福祉課保険係
【電話】01632(2)1728
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