■定額減税について
低所得者支援及び定額減税補足給付として、令和6年度の所得税と個人住民税が減額されます。
対象となる納税者は、所得税または住民税所得割のどちらか一つでも課税されている方で、合計所得金額が1,805万円以下である場合に限られ、それぞれ納税者及び配偶者を含めた扶養者1人につき、所得税は3万円、住民税は1万円控除します(扶養者は国内に住所を有する方に限ります)。
所得税については、国税庁の定額減税特設ページ(【URL】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)をご覧ください。それぞれ課税額よりも減税額が大きい場合には調整給付を行います。
問い合わせ:町民生活課税務係
【電話】65-2113
■調整給付金について
▽調整給付金とは?
定額減税しきれないと見込まれる方に対して、調整給付金を支給します。
支給対象者:定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
支給額:具体例は次のとおりです。
[例1]1人暮らし(減税額4万円)で、所得税1万円・住民税2万円の納税者の場合
⇒所得税から1万円の減税、住民税から1万円の減税が行われます。
定額減税しきれない所得税分の2万円を調整給付金として支給します。
[例2]4人家族(減額税16万円)で、1人が3人を扶養し、所得税3万円・住民税2万円の納税者の場合
⇒所得税から3万円の減税、住民税から2万円の減税が行われます。
定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円を調整給付金として支給します。
〔調整給付金のイメージ〕
▽支給対象と届出
令和6年度の課税状況等から支給対象と見込まれる世帯には、町から関係書類を送付します。
1.「支払通知書」が送付された世帯は、受給に関する手続きは不要です。
2.「確認書」「申請書」が送付された世帯は、同封のチラシを確認し、手続きを行ってください。
▽所得税の確定と給付について
所得税については、あくまでも国のシステムによる推計を用いていますので、所得税額確定後に減税しきれないと判明した場合は追加で給付を行う予定です。
問い合わせ:保健福祉課福祉係
【電話】65-2119
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