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家屋の固定資産税について

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北海道奥尻町

■固定資産税(家屋)とは
固定資産税(家屋)とは、毎年1月1日(賦課期日)現在で家屋(住宅・店舗・物置等)を所有している人が、その資産の評価額を基に算定された税額をその資産が所在する市町村に納める税金です。本年中(1月~12月)に新築や、増改築された家屋は、翌年度から課税されます。

■固定資産税の対象家屋
家屋とは、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着・固定(基礎等)建物であって、その目的とする用途に供しえる状態にあるものをいいます(不動産登記規則第111条)。

※必ずご連絡ください※
■建物を新築や増築したとき
不動産登記法により、新築や増築した場合は法務局に建物登記申請をしなければなりません。申請が受理されると、法務局から町に登記に関する通知がありますので、固定資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されます。

■家屋を取り壊したとき
家屋(車庫や物置等も含む)を取り壊したときは、役場住民課税務係までご連絡ください。担当職員が現地を見て滅失の確認をした翌年から、固定資産税が課税されなくなります。
なお、登記されている家屋については、法務局で滅失登記申請をする必要があります。町への連絡だけでは登記は抹消されませんのでご注意ください。

■未登記家屋の所有者が変わったとき
売買や相続等で所有者を変更したときは「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。届出していただいた翌年度から名義が変更になります。
なお、登記されている家屋については、法務局で所有権利移転登記申請(名義変更)の手続きが必要になります。

■所有者が死亡したとき
令和6年4月1日から相続登記が義務化になりました。
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡した場合、その固定資産は現所有者(通常は相続人)の共同財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。現所有者となったときは、代表者を選んでいただき「相続人代表指定届」を町に提出してください。
現所有者の届出は義務化されています。届出の期限は、自身が現所有者であることを知った翌日から3か月以内となります。相続放棄も同じです。
代表者が決まらない場合、地方税法第355条及び奥尻町税条例第64条により、奥尻町で相続人代表者を指定して納付書等を送付します。納付されない場合、国税徴収法第144条に従い差押等の滞納処分をします。
「相続人代表指定届」は、登記完了までの間、納付書を確実に納税義務者へ送付するためのものであり、名義が変わるわけではありません。

■家屋実地調査にご協力を
家屋や車庫、物置等を新築・増築した方を対象に、家屋実地調査を行っています。
この調査は、固定資産税の評価額を算出するためのもので、間取りや使用資材等を確認させていただきますので、ご協力をお願いします。
また、家屋や土地の課税漏れや軽減措置の適用が正しくされているか確認するため、税務係の職員が実地調査を行っていますので、併せてご協力をお願いします。

不明な点については奥尻町役場住民課税務係【電話】01397-2-3404までお問い合わせください。
登記のことについては函館地方法務局江差支局【電話】0139-52-1048までお問い合わせください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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