次のいずれかに該当する事実があり、税金を納期通り納付することが困難な場合、納付することができない金額を上限として、1年以内に限り徴収を猶予する制度があります。
なお審査には資産状況、収入状況などの調査を行い決定の可否を判断するため、必ず適用されるものではありません。
・震災、風水害、火災などの被害や盗難にあったとき
・納税者やその生計を一とする家族が病気、または怪我をしたとき
・納税者が事業を休廃止したとき
・納税者が事業で著しい損失を受けたとき
■町税の免除・減免について
特別な事情により納税が困難な場合には、申請に基づき、町税が免除・減免される制度があります。
○町・道民税の場合
・生活扶助を受けることになったとき
・失業や病気などの理由により、生活が困窮するほど所得が激減したとき
・災害による被害を受けたとき など
○国民健康保険税の場合
・災害または盗難により損失を受けたとき
・病気や怪我により、昨年と比べて収入が減少し医療費が大幅にかかったとき
・前年の所得が基準以下であった者が失業や休廃業となったとき
・昨年と比べて所得が激減したとき
・生活保護に準ずるほど生活維持が困難になったとき など
○固定資産税の場合
・生活扶助を受けている者が所有する固定資産 など
○軽自動車税種別割の場合
・身体障害者または精神障害者が所有する軽自動車等(身体障害者または精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車を含む)で、当該身体障害者等と生計を一にするものが運転する車両1台につき減免することができます。
町税に関するお問い合わせは、税務係【電話】01397-2-3404までご連絡ください。
■納税が困難な方は早急に相談を…
住民課税務係では、個々の事情を考慮した納税ができるように、相談を随時受付しています。
納税に関してお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。また、電話での相談も受けておりますので、ご連絡をお願いします。
問合せ:奥尻町役場 住民課税務係
【電話】01397-2-3404
■町税(町・道民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)の納期
令和4年度の各種税の納期は次のとおりです。忘れずに納めましょう。
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