■年金の受取口座を変更するには手続きが必要です
年金を受けている人が受取口座を変更する際は「年金受給権者受取機関変更届」の提出が必要です。金融機関の変更完了に日数がかかりますので注意してください。
▽年金受給権者の氏名・住所変更
現在はマイナンバーによる本人情報の確認が可能なため、年金受給権者の氏名・住所変更手続きが不要となりました。ただし、日本年金機構からの通知書などが届かない方や、住民票の住所とは別の場所に送付先を変更したい方は届け出が必要ですので、マイナンバーがわかるもの・年金証書を用意し、手続きしてください。
遺族年金を受け取っている方で氏名が変わったときは理由を確認する書類の提出が必要です。婚姻や養子縁組(直系血族または直系姻族の養子を除く。)の場合は遺族年金を受け取れなくなりますので、10日以内に「遺族年金失権届」を提出してください。「婚姻前の旧姓に戻した」などの場合も書類の提出が必要です。
手続きが遅れると年金の支払いが一時的に止まることがありますので注意してください。くわしくは下記の連絡先に問い合わせください。
▽年金証書を失くしたときは再交付の手続きを
「年金証書」を汚したときや失くしたときは、「年金証書再交付申請書」を旭川年金事務所に提出し、年金証書の再交付を受けてください。「年金証書」は、年金を受ける権利があることを証明するものです。各種届出や年金相談のときに必要となりますので、大切に保管しましょう。
■国民年金・老齢基礎年金の裁定請求手続き
今月の手続き:昭和33年12月生まれ(65歳の方)
満65歳の誕生日以降に手続きをしてください。すでに厚生年金を受給している方は、誕生月に送られてくるハガキを返送することで基礎年金の手続きが完了します。
必要なもの:預金通帳、基礎年金番号・マイナンバーがわかるもの、戸籍謄本や住民票など
受付窓口:
・複合庁舎2階 市民課窓口(3-4)
・旭川年金事務所
※保険料の支払いはお忘れなく
問合せ:
市民課【電話】39-2310
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
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