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成年後見制度 利用の手伝い

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北海道富良野市

富良野市権利擁護センターでは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分になリ、自分一人では契約や財産管理をすることが難しい人が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用をお手伝いしています。

■成年後見制度 利用の流れ(法定後見制度の場合)
(1)申立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立します。
◇利用できる人
判断能力が不十分であって、契約などの法律行為を自分で行うことが困難な人
◇申立てができる人
本人、配偶者、四親等内の親族など
※四親等内の親族がいない場合は、市長が申し立てを行うことができます。
◇費用
○申立て費用(印紙、切手代、診断書など)
1万円程度
○鑑定料(医師の鑑定が必要な場合)
5~10万円程度

(2)審判、成年後見人の決定
家庭裁判所で審判し、成年後見人を決定します。
◇家庭裁判所の調査官が、調査、確認を行い、成年後見人に最も適切と思われる人(配偶者や親族、法律、福祉の専門職など)を選任します。

(3)後見の開始
成年後見人が支援を開始します。
◇親族以外の後見人の場合は、後見人への報酬が必要な場合があります。

◆法定後見制度の概要

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどで、判断能力が十分ではない方が、不利益を被らないように、本人の権利や財産を守るための制度です。成年後見人などが本人の意思を尊重し、その人にふさわしい生活が送れるようお手伝いします。また、成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
◇法定後見制度
本人や家族などが家庭裁判所に申し立て、後見人が選任されます。本人の判断能力により、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分類され、医師の診断書にもとづいて家庭裁判所が判断します。
◇任意後見制度
将来、自身の判断能力が低下したときに備え、財産の管理や施設への入所契約などを、自分に代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、公証役場でその内容と方法を契約する制度です。
◇成年後見人に選ばれる人
家庭裁判所が本人にとって誰が最善かを考え選任します。成年後見人に選ばれるのは、本人の親・兄弟姉妹などの親族や、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職、社会福祉協議会などの法人です。

◇成年後見人ができること
本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、金銭や不動産などの財産管理や、施設に入所するときの契約や介護契約をします。
◇成年後見人ができないこと
毎日の買い物・食事の世話・身体の介護、入院や入所・賃貸借の保証人や身元引受、治療や手術・延命治療・臓器提供の同意などはできません。

◆「富良野市権利擁護センターいちい」こんな支援もあります
◇入院したとき
[あんしん預かり事業]
利用料金:1カ月4,000円
長期入院などで頼れる身寄りがいないために、入院費の支払いが滞ってしまうような場合、本人との契約により預金の払い戻しや支払いなどを代わりに行い、安心して入院治療が継続できるよう支援します。入院費以外の支払い、重要な書類の管理や諸手続きなど、必要に応じて手伝います。

◇葬儀や家の片付け
[最後まであんしん事業]
利用料金:事務手数料10万円+死後事務費用実費
相続人や頼れる身寄りがいないために、自分が亡くなったあとの葬儀・火葬や納骨、社会保険関係手続きや遺品の処分など、死後の事務が行えない不安をお持ちの方と生前に委任契約を結び、費用を預かることで亡くなった際の必要な事務を代行します。
遺産の処分方法など、本人の希望や状況によっては公正証書遺言を作成するなど、本人の思いが確実に遂げられるよう支援します。

●成年後見制度に関する相談窓口
・富良野市権利擁護センターいちい
住吉町1番28号
(富良野市社会福祉協議会内)

▽相談電話
【電話】39-2215
(祝日・年末年始は休み)
月~金曜日 8:30~17:15

問合せ:福祉課
【電話】39-2211

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