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自治体の皆さまへ

障害者差別解消法が変わります〔4月から合理的配慮の提供が義務化になります〕

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北海道富良野市

令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月から障がいのある人(手帳の有無に限らず)に対する事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。障がいのある人もない人も、お互いにその人らしさを認めながら共に生きる社会の実現に向け、市民のみなさまもどのような取り組みができるか一緒に考えていきましょう。

●合理的配慮の提供~まずはできるところから始めましょう~
合理的配慮の提供とは、行政機関や事業者が障がい者から何らかの対応を求める「意思の表明」があった場合に過重な負担にならないよう必要かつ合理的な配慮をすることです。合理的配慮の提供にあたって、障がいのある人と事業者などとの間で「建設的対話」を通じて相互理解を深め、ともに対応案を検討していくことが重要です。事業者が建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です。

くわしくは内閣府の特設サイトをご覧ください。合理的配慮の具体例が動画でも紹介されています。

●合理的配慮の具体例~障がい者の方に何ができるか考えていきましょう~
▽視覚障がい弱視のため商品を撮影・拡大して確認したいが、店内での撮影は禁止されている。
⇒視覚障がいを補うための撮影は認める。
▽盲ろう(視覚・聴覚両方に障がいのある方)飲食店に入ったが、混雑状況や空席状況が分からず、店員の声が聞き取れない。
⇒店員が、手のひらに「〇(空席がある)」か「×(空席がない)」を書いてお知らせした。空席がある場合には、店員がそこまで案内した。
▽肢体不自由申込書類に自分で記入することができず、同行者もいないので、店員に代筆してほしい。
⇒本人の意向を確認した上で、後で見解の相違が生じないように他の店員が立ち会いながら店員が代筆による記入を行った。
▽内部障がい、難病など難病が原因で身体障がいがあり、カウンターが高く、立った姿勢を保つのが難しいので、座ったまま手続きをしたい。
⇒窓口のスタッフが待合室の座席に行き、手続きを行った。

●合理的配慮の提供における留意点(対話のとき避けるべき言葉)
× 先例がない
「先例がない」のは断る理由にはなりません。個別の状況によって柔軟に検討してください。
× 特別扱いできない
障がいがある人もない人も同じようにできる状況を作ることは特別扱いではありません。
× もしなにかあったら
具体的なリスクがなければ断る理由になりません。リスクや対応策は具体的に検討しましょう。
× ○○障がいの人は…
同じ障がいでも程度によって適切な配慮が異なります。ひとくくりにはせず、個別に検討しましょう。

問合せ:福祉課(複合庁舎2階市役所6番窓口)
【電話】39-2211

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