■学生のための納付特例制度
◆学生のための納付特例制度
学生の前年所得が一定以下であれば、申請により免除を受けることができる制度です。これに基づいて保険料を免除された期間は、受給資格期間として算入されますが、10年以内に追納しないと満額の老齢基礎年金は受けとれません。免除期間分の保険料は、卒業後就職して収入を得るようになってから、忘れずに追納しましょう。
◆学生特例の手続き
初めて学生納付特例の申請をする方は、「在学証明書」または有効期間の確認ができる「学生証」の写し、基礎年金番号のわかるものを受付窓口に持参して手続きしてください。
令和5年度に学生納付特例制度で保険料納付を猶予されている方で、引き続き令和6年度も在学予定の方には、「国民年金保険料学生納付特例申請書」が送られます。申請書はハガキ形式になっており、必要事項を記入して返送すると、令和6年度の学生納付特例の申請ができます。この場合、学生証などの添付は必要ありません。
なお、在学する学校などに変更がある場合は、改めて年金事務所か市役所窓口で手続きをしてください。
●国民年金・老齢基礎年金の裁定請求手続き
《今月の手続き》
○昭和34年4月生まれ(65歳の方)
満65歳の誕生日以降に手続きをしてください。すでに厚生年金を受給している方は、誕生月に送られてくるハガキを返送することで基礎年金の手続きが完了します。
必要なもの:預金通帳、基礎年金番号・マイナンバーがわかるもの、戸籍謄本や住民票など
受付窓口:
・複合庁舎2階市民課窓口(3-4)
・旭川年金事務所
●令和6年度の国民年金保険料(月額)のお知らせ
(令和5年度)16,520円→(令和6年度)16,980円
◎保険料の支払いはお忘れなく
問合せ:
・市民課
【電話】39-2310
・旭川年金事務所
【電話】0166-25-5606
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