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ねんきん通信

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北海道幌延町

■学生向けの納付猶予「学生納付特例」について
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金保険料の納付が義務付けられていますが、学生の方は所得が少ないなどの理由で国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合が多いため、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
学生納付特例の申請をせずに保険料を納めていない場合は、万一の病気やけがなどの不慮の事態が発生し、障がいが残ったとしても障害年金を受け取ることができなくなる可能性があります。

▽納付が困難な場合は忘れずに学生納付特例の申請をしてください。
※猶予を受けた期間は保険料を納めていないため、全額納付した場合と比べ、年金支給額が低くなります。将来受け取る年金額を減らさないためにも追納制度をご活用ください。
追納制度 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

対象者:修業年限が1年以上である大学や専門学校など(※1)に在学する学生で、本人の前年所得が一定額以下の方が対象です。
※1.対象の学校は日本年金機構のホームページの学生納付特例対象校一覧から確認できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.html

・所得の目安
128万円(※2)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
※2.令和2年度以前は118万円
なお、次の年度も在学が見込まれる方には、4月初めに再申請の用紙(ハガキ様式)が届きます。引き続き学生納付特例制度の利用を希望の場合は、必要事項を記入の上、投函してください。

申請手続き:住民登録をしている役場、年金事務所または在学中の学校(※3)に学生納付特例申請書、学生証を提出してください。
※3.学生納付特例制度の代行事務許認可を受けている場合に限ります。
申請の際は、基礎年金番号通知書など年金番号のわかるものが必要です。
申請様式は日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.files/23.pdf
なお、申請書は郵送での提出も可能です。(在学証明書または学生証の写し、年金番号のわかるものを添付してください。)

学生納付特例制度の詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。
【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

問合せ:
稚内年金事務所【電話】0162-33-7011
住民生活課税務住民係【電話】5-1112【告知端末機】5-8812

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