町では、介護サービスを提供するために必要な財源の一部となる令和6年度から3年間の介護保険料を決めました。介護保険料は所得に応じた負担となるよう13段階に設定し、基準額である(第5段階の)介護保険料66,000円に対する割合を乗じて算出しています。
基準となる第5段階の介護保険料は令和5年度までの3年間と変わりませんが、国の指針に基づき第11段階から第13段階が新たに設定されました。今後の介護給付費の増加を見据え、1号被保険者間での所得再分配機能が強化されたためです。
また、第1段階から第3段階の介護保険料は、基準額に対する割合が変更になっており、実際に納めていただく軽減後の介護保険料は令和5年度までの3年間と比べ、年間で990円の減額となっています。()は、公費による軽減前の介護保険料(年額)です。
*1 公的年金等収入額とは、介護保険料を納付する年度の前年の老齢基礎年金、老齢厚生年金などの課税の対象とされる年金等の収入額で、障害基礎年金、遺族厚生年金、老齢福祉年金などの課税の対象とされない年金などの収入額は含みません。
*2 その他の合計所得金額とは、合計所得金額(*3)から公的年金等収入に係る雑所得を控除した後の額です。
*3 合計所得金額とは、介護保険料を納付する年度の前年の収入から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除、人的控除などを控除する前の所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した後の額です。
問い合わせ先:役場福祉課介護保険係
【電話】482-2921
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