比べないのは当たり前 みんなで上がろう愛の地域(ぶたい)
■障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)(2)
▽『合理的配慮の提供』とは?
障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、活動などが制限されてしまう場合があります。たとえば…
□車いすを利用している人が段差のある場所で移動ができない。
□聴覚障がいのある人に声だけで話をする。
□視覚障がいのある人に書類だけを渡すだけで読み上げない。
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思が示された時は、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。
令和6年4月1日から障害者差別解消法が改正され、事業者にも合理的配慮が義務化されました。対象となるのは、会社やお店、民間団体、個人事業主などの事業を行う人のほか、NPO法人などの非営利団体も事業者に含まれます。
困ることやこうしてほしいと思うことは一人一人違います。どちらか一方の立場が強くなる関係ではなく、他にやり方はないのかなど、お互いに話し合いながら必要な工夫ややり方を考えることが大切です。
問合せ:
上川中部基幹相談支援センター当麻町3条東2丁目11番1号(当麻町役場内)【電話】0166-84-7111【FAX】0166-84-7333【E-mail】kitayon@potato.ne.jp開設時間…月曜日から金曜日8時30分から17時15分(土日、祝日、年末年始(12/31~1/5)を除く)
障がい者虐待防止センター専用電話【電話】0166-84-7222(※24時間対応)
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