1月1日に発生した能登半島地震など、近年は特に防災対策が重要とされています。地震や台風などの自然災害は、時として想像を超える力で襲ってきます。災害が起こったとき、自ら避難することが困難な高齢者や障がい者はどうすれば良いか。今回は、避難困難者を支える制度のこれからについてお知らせします。
◆避難行動要支援者制度とは?
東日本大震災をきっかけとして、平成25年に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされました。
市では、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障がい者などについて、避難支援を必要としている以下の人を対象に、「避難行動要支援者名簿」を作成しています。
また、「避難行動要支援者名簿」に掲載された人のうち、平常時からの名簿提供に同意した人については、町内会や自治会、消防、警察といった避難支援関係者に名簿が提供され、日頃から地域での見守りや支え合い活動に活用されています。
対象:
(1)介護保険制度要介護認定3~5
(2)療育手帳A判定
(3)精神障がい者保健福祉手帳1級
(4)身体障がい者手帳1級~2級
(5)その他避難支援が必要で名簿掲載を希望する人
◆避難行動要支援者個別避難計画とは?
近年の災害においても、多くの高齢者や障がい者が被害に遭っていることから、令和3年に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。
この計画では、「どの避難所」に「どの支援者」が「どういった経路・手段」で避難させるかといった内容を、ひとりひとりの状況に合わせて事前に決めておきます。
また、被害が発生するまでに一定の猶予がある水害などは『避難支援』での活用、突発的に被害が発生する地震などは『安否確認』に活用し、その後の的確な救出につなげる使い方を想定しています。
◆避難行動要支援者個別避難計画の作成
令和6年度より、計画作成に向けて、各種案内や依頼などを実施します。
4月には、「避難行動要支援者名簿」に掲載されている全ての対象者に個別避難計画作成依頼やアンケートを送付する予定です。
◆個別避難計画の活用イメージ
※個別避難計画は、災害時に市災害対策本部で活用するとともに、支援者となる家族や町内会などと共有します
問合せ先:基地・防災課
【電話】33-3131(内線2243)
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