■医療費の助成について
町内にお住まいの方で、下記の要件に該当する方へ医療費を助成しています。ただし、薬の容器代、診断書料、入院時の食事代など医療保険適用外の費用は助成の対象となりません。
なお、所得や課税状況により自己負担額が変わります。制度の詳細は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
※現在助成を受けている方は、住所変更などの際には手続きが必要になりますので、忘れずにお申し出ください。
※他の制度で医療費の助成を受けている方は、そちらの制度を優先してお使いください。
【乳幼児等医療費】
・高校卒業(18歳の年度末)までの子ども
【重度心身障害者医療費】
・身体障害者手帳1級、2級または3級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障がいに限る)を所持している方
・療育手帳A判定を所持している方、または「重度の知的障害」と判定された方
・精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方(通院医療費のみ助成)
【ひとり親家庭等医療費】
・母子、父子家庭の親(入院と訪問看護のみ助成)と子ども
・両親のいない子ども
※子ども…18歳の年度末までの方(進学などの理由により父母のどちらかに扶養されている場合は20歳に達した月の末日まで)
問い合わせ先:保健福祉課福祉係
【電話】6-5111(内線138)
■児童手当制度について
児童手当は、中学生までの児童を監護・養育している方を対象に支払われる手当です。手当月額は下記のとおりです。
※児童手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。お子さんが生まれたときや、他の市町村へ転出する場合は、お早めに申請してください。
問い合わせ先:保健福祉課福祉係
【電話】6-5111(内線138)
■児童扶養手当制度について
児童扶養手当は、父母の離婚や死別などで父または母と生計を別にしている児童(18歳年度末まで。心身に障がいがある場合は20歳誕生日前日まで。)を監護・養育している方に支給されます。ただし、所得額および公的年金等の受給額により手当の全部または一部を支給しない場合があります。
令和6年4月から児童扶養手当額が下記のとおり変わります。
◇令和6年3月まで
◇令和6年4月から
※児童扶養手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。制度の詳細は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先:保健福祉課福祉係
【電話】6-5111(内線138)
■障がいがある方への手当について
令和6年4月から障がいがある方を対象とした手当額が下記のとおり変わります。
【特別障害者手当】
重度の著しい障がいがあるため、日常生活において、常に特別の介護が必要で、在宅で暮らしている20歳以上の方が支給を受けられます。
【障害児福祉手当】
重度の障がいがあるため、日常生活において、常に介護が必要で、在宅で暮らしている20歳未満の児童が支給を受けられます。
【特別児童扶養手当】
中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護・養育している方が支給を受けられます。
※児童の障がいの状態によって、手当の等級が異なります。
※障がいがある方を対象とした手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。制度の詳細は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先:保健福祉課福祉係
【電話】6-5111(内線138)
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