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国民健康保険税

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北海道新十津川町

国民健康保険税(国保税)は、それぞれの収入や資産、加入世帯員数に応じてお金を出し合い、病気やけがなどの医療費に充てる税金で、国保税額は医療分、後期高齢者医療制度を支援するための支援金分、40歳~64歳の人が納める介護保険料の介護分の合計額で算定します。
令和6年度の税率は、令和12年度から北海道が提示する保険税(料)率統一化に向けて、あるべき基金の規模を見据え、被保険者の負担軽減を考慮し算出しました。
また、令和12年度から国保税率は、北海道が作成し、北海道内の保険税(料)率が統一されるため、現在は、市町村ごとに税率を設定していますが、令和12年以降は市町村が独自に税率を設定することができなくなります。令和6年度から令和11年度までは、北海道の動向や、経済動向を鑑みながら税率改正を毎年行い、予測される令和12年度保険税(料)率水準まで徐々に近づける税率改正を行います。
令和6年度の詳しい税率などは次の表のとおりです。

■令和6年度国保税率および課税限度額

■未就学児均等割軽減
健康保険法などの一部改正により、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年から未就学児の均等割を2分の1に減額しています。また、所得に応じた軽減が適用される世帯の未就学児は、その適用後の均等割額の2分の1が減額されます。

◇軽減割合

前年の所得が一定基準以下の世帯は、保険料均等割額が7割・5割・2割のいずれかの割合で減額されます。
未就学児とはお子さんが6歳に達する日以降の最初の3月31日までの被保険者をいいます。
令和6年度は平成30年4月2日以降に生まれた方が対象です。

■離職による軽減
倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方は、国保税が離職日の翌日から一定の期間、軽減されます。
対象者:次の(1)と(2)に該当する方
(1)離職日に65歳未満
(2)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれか
※季節的に雇用されている方や定年退職者、自己都合の退職者は対象外です。
軽減の内容:国保税を算定するに当たり、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなします。
※給与所得以外の所得や対象者以外の被保険者の所得は軽減の対象外です。
適用期間:軽減の適用期間は、離職の翌日から翌年度末までです。
申告方法:次のものをお持ちになり住民課へお越しください。
・雇用保険受給資格者証
・印鑑

申請・問合せ:住民課町税グループ
【電話】76-2130

■保険税額をお知らせします
7月15日(月)に令和6年度の国民健康保険税納税通知書を郵送しますのでご確認ください。

■今後の保険税率の推移
北海道統一後の確定した国保税(料)率は現時点で示されていませんが、現時点の参考料率を令和12年度の国保税(料)率と想定した上で、令和6年度から令和11年度までの本町の国保税(料)率を、次のグラフのように想定される率に徐々に近づけ、被保険者が急激な負担増とならないよう進めていきます。

◇今後の国保税率の推移

※左側項目(%)は所得割の率、右側項目(円)は均等割、平等割の金額を表しています。
※令和8年度から廃止する資産割を除いています。
※令和12年度の統一国保料率は、現時点の想定であり、確定していません。
※令和7年度以降の税率は、毎年検討を行っていきます。

問合せ:住民課町税グループ、戸籍保険グループ
【電話】76-2130

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