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まちの暮らし情報 9月〈手続・制度〉

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北海道新十津川町

■除雪困難世帯生活通路等除雪支援事業
冬期間の緊急時における避難通路などを確保するため、本年度から対象世帯を拡大して除雪の支援を実施します。
対象:全ての世帯員が次のいずれかに該当する世帯が対象です。
・11月15日時点で70歳以上の方
・身体障害者手帳1級または2級の下肢または体幹に障害がある方
・療育手帳がA判定の方
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
・障がい福祉サービス障害支援区分4以上の認定を受けている方
・特別障害者手当の支給を受けている方
※町税や公営住宅使用料などを滞納している方は対象外です。
期間:11月15日(金)~3月31日(月)
内容:
・生活通路除雪(玄関先から歩道まで人が通れる最低限の幅)
・住宅の窓部分(希望する方のみ)
申込期限:10月4日(金)

○除雪困難世帯生活通路等除雪支援事業利用料

申込・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■通院支援タクシー券の給付
在宅要介護認定者の通院支援としてタクシー券を給付します。本年度から通院期間が毎月から、2カ月に1回以上通院している方へ対象者を拡大しました。
対象(次の全てに該当する方):
・本町に住所を有する方(入院中または施設入所中の方は除く)
・65歳以上の方(40歳以上65歳未満の特定疾病の方も含む)
・介護保険法の要介護認定で要介護1以上の方
・2カ月に1回以上通院している方
・バスの利用が困難な方
内容:基本料金分のタクシー券(申請月を含め、令和7年3月までの月数×2枚を上限とします)
手続きに必要なもの:通院医療機関の直近半年で3回分の領収書または定期通院を確認できる書類
※申請は年度内に1回のみです。

申込・問合せ:保健福祉課子育て・福祉G
【電話】72・2035

■不動産相続登記の申請義務化
令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知ってから、3年以内に相続登記の申請をすることが法律で義務付けられました(令和6年4月1日より前に相続をした不動産も、相続登記がなされていないものは、義務化の対象になります)。
正当な理由なく義務を違反した場合(不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと)、10万円以下の過料が科される場合があります。
相続した土地または建物がある場合、早めに申請しましょう。

申請先:札幌法務局滝川支局
【電話】23・2330
※詳細については、法務局HPをご覧ください。

■自筆証書遺言書保管制度のご案内
遺言書は、遺言者の死後に、財産の処分や相続分の指定などについて法的な効果を持ちます。相続で意思を実現させるためには遺言書が必要です。
遺言書には主に公証人が関与して作成し、公証役場に保管する「公正証書遺言」と、自分で書いて自分で保管する「自筆証書遺言」があります。
自筆証書遺言は費用を要さず、一人で作成でき、手軽で自由度が高いというメリットがある反面、遺言者の死亡後、相続人に発見されなかったり、一部の相続人などによって書き換えられてしまうといった「保管」についての問題点が指摘されていました。
そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、このような問題点を解消する方策として、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が実施されています。
この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんなどが防止されるほか、遺言書の存在の把握が容易となり、「遺言者の最終意思の実現」、「相続手続の円滑化」が図られます。
詳しい手続きは、法務省HPをご覧いただくか、法務局までお気軽にお問い合わせください。
なお、利用にあたっては次の事項に留意願います。
・法務局での手続きは予約制となっています。
・法務局では遺言の内容についての相談に応じることはできません。
・本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。

問合せ:札幌法務局滝川支局
【電話】23・2330

■今月の納税
○今月は固定資産税第3期・国民健康保険税第3期・後期高齢者医療保険料第3期の納期です。
納期限は9月30日(月)ですので、忘れずに納めましょう。

○町税の納め忘れはありませんか
町道民税第2期・国民健康保険税第2期・後期高齢者医療保険料第2期の納期限は9月2日(月)でした。納め忘れの方は早急に納めましょう。

問合せ:住民課町税G
【電話】76・2130

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