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くらしの情報(1)

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北海道新篠津村

【税務係】
■相続登記の申請が義務化されます
「所有者不明土地」の発生を予防するための法律が間もなくスタートします。今のうちに相続した土地・建物の相続登記をしましょう。
内容:令和6年4月1日から、相続などにより不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務となります。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が課される可能性があります。
その他:令和6年4月1日より前の相続でも、義務化の対象です。この場合は法律の施行日から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記が必要です。
詳細:相続登記の申請手続きに関するご案内は下記QRコードからご確認ください。
※詳細は本紙8ページをご覧ください

問合せ:個別の事案に対する相談は、札幌司法書士会「登記相続登記相談センター」まで
【電話】011-211-6665
(平日12時~15時)

■自動車税種別割の住所変更を忘れずに
転居などにより住所の変更があった場合、速やかに管轄の運輸支局で自動車検査証の住所変更手続きが必要です。
対象:
・住所が変わった時
・自動車を売買した時
・自動車を使用しなくなった時
期間:3月末まで
(令和6年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお届けするため)
その他:変更登録が間に合わないときは、道税ホームページの「自動車税種別割住所変更手続」から納税通知書の送付先の変更をしてください。

問合せ:札幌道税事務所自動車税部
【電話】011-746-1190

■忘れずに!軽自動車税に係る手続き
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されます。新規取得・譲渡・廃車などの手続き(軽自動車税の申告)を済ませていない方は、3月31日までに手続きを済ませてください。

期間:5月末日まで(納税通知書は5月中旬に郵送されます。)
その他:
(1)軽自動車税は自動車税と異なり、月割課税の制度はありません。
(2)トラクター・コンバイン・乗用田植機・フォークリフト・ショベルローダーなどの車両は、軽自動車税(小型特殊自動車)として取り扱うため、新規取得や廃車には申告書の提出が必要です。

【戸籍年金係】
■マイナカードで転出手続きが簡単に
転出届は、マイナポータルからオンラインでの届出が可能となり、役場への来庁が原則不要です。なお、電子証明書が搭載されていない場合や、暗証番号を忘れた方はオンライン手続きができませんので役場窓口へお越しください。
申込み:村外に引っ越しをする本人が手続きをしてください。なお、引っ越しをする本人と同世帯の方が、同じ住所へ引っ越すときは、まとめて手続きができます。
○手続きに必要なもの
・マイナンバーカード
・日中に連絡のつく電話番号
・新しい住所
○転入の手続き
マイナカードを持参し、新しい住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に窓口にて手続きをしてください。転出申請当日や予約日以前に来庁された場合は、手続きができない場合があります。

■引っ越し後は住民票を移しましょう
各市町村では、転入・転出届を基に住民であることを証明する住民登録を行っています。引っ越し先で、国民健康保険や国民年金などの行政サービスが受けられるよう、住所異動の届出を速やかに行いましょう。
マイナカードも、新しい住所に更新する必要があります。カードをお持ちの方は、届出の際に忘れずにご持参ください。

■年金に関する相談や手続きについて
日本年金機構では令和6年1月より、インターネット予約による年金相談の対象を拡大しました。
内容:老齢年金、遺族年金、未支給年金、障害年金の請求に関する相談や手続きの予約ができます。
予約申し込みには基礎年金番号およびメールアドレスが必要です。
その他:相談チャット総合窓口が開設されました。24時間いつでも自動でお答えしますので、ぜひご利用ください。
詳細:左記QRコードから日本年金機構ホームページをご覧ください。
※詳細は本紙9ページをご覧ください

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